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警察と裁判に関するrokkakuikaのブックマーク (2)

  • 警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ

    道交法違反関係の裁判例を検索していたら、「これはひどい」という裁判例にヒットした。面白いので紹介しておく。 事件そのものは昭和50年。裁判は刑事が昭和51~52年、民事が昭和58~61年と、かなり古い話ではある。 以下に流れをまとめてみた。 昭和50年5月4日、タクシー運転手のAがタクシーを運転していたところ、路上で交通整理をしていた警察官Kの脇にA車両が停止し、AとKは会話をした。 KはAに対し、Aが道交法違反(進路変更禁止違反)をした旨を告げ、執拗に運転免許証の提示を求めるなどした。なお道交法違反の事実はなかったし、Kが道交法違反を疑うべき合理的な理由もなかった。 AはKに反論して口論になった。Aは車を発進させて立ち去ろうとしたため、KがAの右腕を押さえた。Aがこれを振りほどこうとするなどして、もみ合いになった。この際に、Aの右手がKの顔に当たり、Kは加療約1週間を要する顔面挫傷を負っ

    警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • なぜ栃木女児殺害事件の裁判で検察がNシステムを証拠として使うことが異例中の異例の話なのか(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    2005年12月に発生した栃木女児殺害事件の裁判員裁判で、検察は禁断の「Nシステム」を証拠として使った。捜査の取りまとめを担当していた警察官に「Nシステム」で得た情報を示し、被告人車両の動きを証言させるというものだ。 事件への関与を全面的に否認している被告人が、遺体発見当日の未明から明け方にかけ、自宅のある栃木県方面と死体遺棄現場のある茨城県方面を往復している、という事実を立証しようというのが検察の狙いだ。 ただ、異例の事態であることは間違いない。「Nシステム」は表に出してはならない“禁じ手の証拠”とされてきたからだ。なぜか――。 「Nシステム」とは 「Nシステム」の「N」は車両のナンバーのことであり、正式名称は「自動車ナンバー自動読取装置」という。高速道路や国道、県境付近のほか、空港や発電所、自衛隊や米軍基地といった重要施設周辺にある特定の道路上の全車線(高速道路では路肩も)に設置され、

    なぜ栃木女児殺害事件の裁判で検察がNシステムを証拠として使うことが異例中の異例の話なのか(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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