未返還の奨学金をめぐり、日本学生支援機構が保証人に半額の支払い義務しかないことを伝えずに全額を請求している問題で、機構は2日、奨学金を返還中の保証人の一部について救済する考えを示した。ただ、返還が完了した人や裁判で返還計画が確定した人は対象にはならない。 機構が朝日新聞の取材に答えた。奨学金の人的保証制度は、借りた本人が返せない場合に備え、連帯保証人(父か母)と保証人(4親等以内の親族)の2人が返還義務を負う。連帯保証人は本人と同じ全額を返す義務を負うが、保証人は2分の1になる。民法で「分別の利益」と呼ばれる。 機構によると、救済されるのは、全額請求を受けて機構との返還計画に合意し、返還中の保証人。計画に沿って返還中であっても、分別の利益を主張すれば機構は減額に応じる。すでに返還した額が総額の2分の1を超えている場合、超過分は返金しないという。 返還を終えた人や、裁判の判決や和解で返還計画