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ステップ35割 35歳以下の方がお申込みいただくと、入居から3年間、毎月の家賃を20%割引きます。(注)対象住宅あり
賃貸マンションの契約更新時に借り手から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、京都市の男性が家主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(亀田広美裁判長代読)は、男性の訴えを退けた昨年1月の一審・京都地裁判決を変更し、敷金を含む計約45万円の支払いを家主に命じる逆転判決を言い渡した。 更新料を違法とする司法判断は7月にあった同種訴訟の京都地裁判決で初めて示され、高裁レベルでは今回が初めて。京都や首都圏などで長年続いてきた不動産業界の慣習に影響を与える可能性がある。
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