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社会と考え方と広告に関するsusahadeth52623のブックマーク (1)

  • 「月曜日のたわわ」の日経新聞の広告と「見たくないものを見ない自由」を法的に考えた-「とらわれの聴衆」事件判決 : なか2656のblog

    (日経済新聞の「月曜日のたわわ」の宣伝広告) 1.日経新聞のマンガ「月曜日のたわわ」宣伝広告が炎上 4月4日(月)の日経済新聞のマンガ「月曜日のたわわ」の宣伝広告が、Twitterなどのネット上で、「「公共の場所」としての新聞広告にこのような表現はけしからん」とフェミニスト・社会学者などの方々から大きな批判が起き、賛否両論の「炎上」となっています。 ところで、電車の中の宣伝アナウンス(車内広告)が、そのような宣伝を聞きたくない乗客の自由(権利)を侵害するものか否かが争われた著名な憲法訴訟の「とらわれの聴衆」事件判決に照らしても、この日経の「日曜日のたわわ」の宣伝広告を批判している人々の主張は法律論としては、あまり正しくないように思われます。 2.「とらわれの聴衆」事件判決 「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁昭和63年12月20日判決)は、大阪市の市営地下鉄の電車内の「次は〇〇前です」「

    「月曜日のたわわ」の日経新聞の広告と「見たくないものを見ない自由」を法的に考えた-「とらわれの聴衆」事件判決 : なか2656のblog
    susahadeth52623
    susahadeth52623 2022/04/11
    「表現の自由」って行使する側の自制、良識、自治があって初めて機能するものなのよ。無制限な露出狂のための自由ではないのよ。特に広告は突然殴りかかってくる性質もあるし。
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