大手検索サイト「グーグル」に自分の名前を入力すると犯罪を連想させる単語が自動表示されるとして、男性が米グーグルに表示差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は15日、表示差し止めと30万円の賠償を命じた一審判決を取り消し、男性側逆転敗訴を言い渡した。男性側は最高裁に上告する方針。グーグルは検索の際、単語を入力すると一緒に検索されることの多い単語を自動表示する「サジェスト」を目玉機能の一
インターネット検索大手グーグルの「サジェスト機能」で犯罪行為への関与を連想させる単語が表示され名誉を傷付けられたとして、東京都内の男性が米国のグーグル本社などに表示差し止めを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。本多知成裁判長は男性側の請求を棄却した。 検索用の枠に単語を入力すると関連性の高い別の単語が予測表示される同機能をめぐっては、東京地裁の別の担当部が4月、同様のケースで名誉毀損(きそん)を認定。グーグルに賠償を命じる判決を言い渡しており、判断が分かれた。 訴状によると、男性は過去に犯罪行為に関与したとする中傷記事がネット上に掲載され、同機能で男性の名前を入力すると犯行を連想させる単語が表示される。原告側代理人によると、本多裁判長は男性と連想語の並列表示が直ちに名誉を毀損するとはいえない、との判断を示した。
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