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<ベネッセ情報流出>ジャストシステムが負う可能性がある「3つの法的責任」とは? 弁護士ドットコム 7月13日(日)13時26分配信 ベネッセコーポレーションの顧客名簿流出問題で、そのデータを利用して営業活動をしていたとされるジャストシステムへの風当たりが強まっている。 ジャストシステムは7月11日、公式サイトで、2014年5月に「名簿業者」の文献社から257万3068件のデータを購入したことを発表した。さらに、購入時に「データの出所が明らかになっていない状況」で契約していたことや、6月にそのデータを利用してダイレクトメールを発送したこと、などを明らかにした。 一方で、ジャストシステムは「利用したデータがベネッセから流出したデータだという事実は確認できていない」とし、「ベネッセから流出した情報だと認識したうえで利用したという事実は一切ない」と説明している。 このような状況だとすると、ジ
■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。本当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略本部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低
「真犯人でない方を逮捕した可能性は、高いと考えている」 遠隔操作ウイルス事件で18日、会見の席でこう述べて、誤認逮捕を事実上認めた警察庁の片桐裕長官。4都府県警が、逮捕した4人に対する捜査の検証を進める中、警察トップが早々に“白旗”をあげたことの意味は、4人の名誉回復を早期に図ろうというものだ。 ある警察幹部は「捜査の適否をしっかり調査し、教訓にすべき点があれば教訓とするという意味で、検証はきちんと行うべきだが、誤認逮捕という結論を先延ばしにしている印象を国民に与えるのは、警察全体としてよくないということもあります」と解説する。 一方、事件は検察内部でも、衝撃を持って受け止められている。お茶の水女子大付属幼稚園に脅迫メールを送ったとして、威力業務妨害容疑で警視庁に逮捕された男性(28)を釈放した理由を、東京地検幹部は「一般論では、やはり刑事罰を与えるということはかなり重い処分だから、慎重に
■ ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に 罰則ないから*1として2010年1月から施行された「ダウンロード違法化」*2。これに今、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられようとしているようだ。 違法ダウンロードに罰則 著作権法改正案を可決 衆院本会議, 産経新聞, 2012年6月15日 違法ダウンロード:罰則を科す法案 審議なく衆院を通過, 毎日新聞, 2012年6月15日 そこで、Winnyネットワークを対象に、どのくらい簡単に利用者を検挙できるようになるか、以下、考察してみる。 これまで、Winnyネットワークでは違法な公衆送信が数多くなされてきたが、刑事訴追はあまり順調に進んでいるとは言い難い状況であった。その原因は、公衆送信の故意の立証が容易でなかったためであろう。 ここは「一次放流者」と「二次共有者」を分けて考える必要がある。一次放流者(最初にWi
■ カレログ様のものでストーカー行為、不正指令電磁的記録供用罪の適用が現実に 「カレログ*1」がテレビのワイドショーを騒がせていた昨秋、人のスマホに勝手にインストールする行為が、はたして、改正されたばかりの刑法、第168条の2第2項の不正指令電磁的記録供用罪に当たるのか否かが焦点となっていた。理論上の話としては、先日の「法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2」に書いたように、考え方としては有り得るとのことだったが、6月5日の毎日新聞神奈川版によると、現実に事件となったようだ。 不正指令電磁的記録供用:パソコンの操作記録を自動送信、無断でプログラム入れた容疑で再逮捕, 毎日新聞/神奈川, 2012年6月5日 元交際相手のパソコンにキーボードで打ち込んだ内容を記録して自動送信するプログラムを無断で入れたとして(略)被告(略)=ストーカー規制法違反で起訴=を不正指令電磁的記録供用容
■ 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 現行個人情報保護法の「個人情報」の定義に不備があることを、これまでずっと書き続けてきた。「どの個人かが(住所氏名等により)特定されてさえいなければ個人情報ではない」(のだから何をやってもよい)とする考え方がまかり通ってしまいかねないという危機についてだ。 2003年からはRFIDタグ、2008年からはケータイIDによる名寄せの問題を中心に訴えてきたが、当時、新聞記者から説明を求められるたび、最後には「被害は出ているのでしょうか」と、問われたものだった。当時は悪用事例(不適切な事例)が見つかっておらず(表沙汰になるものがなく)、これが問題であるという認識は記者の胸中にまでしか届かなかった。 それが、昨年夏から急展開。スマホアプリの端末IDを用いた不適切事案が続々と出現し、それぞれそれがなぜ一線を越えているか説明に追われる日々になった。ス
米ホワイトハウスは米国時間4月25日、正式な拒否権の発動を警告することにより、サイバーセキュリティ関連の監視法案に反対する姿勢を強めた。 ホワイトハウスの行政管理予算局は新たに発表した声明の中で、サイバーセキュリティ法案「Cyber Intelligence Sharing and Protection Act(CISPA)」が米国民のプライバシーを脅かし、民間企業を法的責任から不適切に保護するものだと述べた。 同声明は、米国家安全保障局に大きな権限を与えすぎることにより、CISPAが行き過ぎた法律になると示唆している。 H.R. 3523は米国内のサイバーセキュリティを情報活動として効果的に扱っており、それゆえにインターネットやサイバー空間を市民の領域として扱うための長期にわたる取り組みから大きく逸脱している。米国政府は、市民機関としての国土安全保障省が米国内のサイバーセキュリティにおい
朝日新聞によれば、政府は2月21日、ネットサービスのIDやパスワードを不正取得するフィッシング行為を処罰対象とする不正アクセス禁止法の改正案を閣議決定した。同改正案は、警察庁が1月24日に骨子をまとめていた。 現行法では、フィッシング行為などが発覚しても、実際に不正送金などの被害が起きるまで処罰することができなかった。改正案では、入手方法を問わず不正利用を目的としたID・パスワードの取得が処罰対象となるほか、金融機関などの偽サイトを開設するだけで罪に問えるようになる。 警察庁によれば、2011年以降フィッシングや不正プログラムによる不正アクセスや不正送金が多発しているという。同年3月末~11月24日までに、35都道府県の56金融機関の160口座(未遂40口座含む)が被害に遭っており、不正送金の総額は約3億円にのぼる。このうち、フィッシングによる犯行が2金融機関で約2000万円、不正プログラ
警察庁は、フィッシングが処罰できれば、不正アクセスによる被害の未然防止につながるとみている。不正アクセス事件では、フィッシングで得た情報を悪用したケースが大半だが、金銭的な被害の発生まで被害者が気付きにくく、捜査も後手に回っていた。一方で、利用者の注意で被害は防げるとの指摘もあり、防御のための知識の啓発も課題だ。現行法では、フィッシングサイトの開設自体は犯罪ではなく、開設者を特定する捜査にも限
他人が管理するウェブサイトにコンピューターウイルスを送信して利用不能にさせたとして、栃木区検は21日、岡山市南区福浜町、自営業、富山崇容疑者(44)を不正指令電磁的記録供用罪で栃木簡裁に略式起訴した。同日、同簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。「供用罪」は6月の刑法改正で新設。1日に県警が全国で初めて適用し逮捕した。 起訴状などによると、8月26日夜、栃木市藤岡町の30代男性が管理するウェブサイトに「ブラウザークラッシャー」と呼ばれるウイルスを送信。パソコンの画面にウェブページが大量に表示される状態にし、男性のサイトのチャット(コンピューターネットワーク上の会話)を利用不能にさせたとしている。【松本晃】
チャットサイトにブラウザクラッシャーを送りつけて利用できなくした疑いで男が逮捕された。改正刑法によるウイルス供用罪での摘発は初。 他人のWebサイトにコンピュータウイルスを送信したとして、栃木県警は11月1日、不正指令電磁的記録供用の疑いで岡山市の自営業の男(44)を逮捕した。改正刑法の7月の施行以来、ウイルス供用罪の摘発は初という。 発表では、男は今年8月26日、栃木県栃木市の男性が管理・運営するチャットサイトにブラウザクラッシャーを送信。チャットにアクセスするとブラウザが多数開く状態に陥らせ、チャットを利用できなくさせた疑いがもたれている。 男はチャットサイトのユーザーだったが、利用をめぐって運営者とトラブルになり、チャットサイトを攻撃するためにウイルスを自ら作成したと供述しているという。
■ 法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた 情報処理学会、JPCERT/CC、JAIPA、JNSA共催で、法務省の立案担当官による説明会が開かれたので、コンピュータウイルス罪について質問してきた。 情報処理の高度化等対処のための刑法等の一部を改正する法律(サイバー刑法、刑事訴訟法)説明会, 2011年7月26日 私から尋ねた質問と、それに対する回答は以下の通り。 質問:まず最初に、6月16日の参議院法務委員会での法務大臣答弁で、バグについての説明があったが、ここで、「バグは、重大なものとはいっても、通常はコンピューターが一時的に停止するとか再起動が必要になるとかいったものであり」とか、そうでないものは「バグと呼ぶのはもはや適切ではない」と説明されていた。これはすなわち、「バグ」という言葉を、一時的な症状を起こすものと定義したうえで、これは不正指令電磁的記録に当たらないとし
■ 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた JNSA時事ワークショップ「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」にゲスト招待されたので、参加して質問してきた。冒頭、8年前にこの法の骨子を決めた法制審議会のとき、日弁連でサイバー犯罪条約対応を担当されていたという、北沢義博弁護士からのご講演があった。 JNSA時事ワークショップ 「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」, 2011年7月28日 16:15-16:45 「コンピュータに関する刑法等の改正の経緯と問題点」北沢 義博 氏(JNSA顧問/法律事務所フロンティア・ロー 弁護士)* <概要> コンピュータウィルス作成罪は、10年近く前から検討されてきた。それが、コンピュータに関する刑法等の改正として今ころ制定されたのはなぜか。コンピュータウイルス作成罪は、本当に必要か。この法律は、これ以外にもコンピュータ
多発するコンピューターウイルスを使った犯罪の取り締まり強化のため、「ウイルス作成罪」の創設を盛り込んだ改正刑法などが17日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。7月に施行される予定。サイバー犯罪の防止に期待がかかる一方、捜査権の乱用によるプライバシー侵害を懸念する声も出ている。改正刑法は、正当な理由なくウイルスを作成、提供、供用した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する
■ ウイルス罪法案、どうしてこうなった 前回で書ききれなかった「どうしてこんなことになったのか」の件。 結論だけ先にざっくり言えば、ワーム(自己増殖能力を持つもの)を想定していた人と、トロイの木馬(伝染の手段として人による起動を要するもの)*1を想定していた人が混在していて、その認識の違いを確認することなく議論してきた(法制審や国会において)結果であろうと思う。 それはどういうことなのか。 私はこの問題を最初に理解した2006年10月22日の日記「不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える」で、「法制審議会の議論はプログラムには多態性があるという視点を欠いている」と書いた。 つまり、この不正指令電磁的記録の罪が、文書偽造罪や通貨偽造罪とパラレルに設計されているといっても、偽造文書や偽造通貨は、作成された時点で偽造文書かそうでないかは確定するのであって、誰にどう渡すかによって偽造文書になったり
■ ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです (時間切れなので完成度がいまいちのまま公開。後で書き直すかも。) ウイルス罪法案の国会答弁でバグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」とされた件について、多くの疑問の声があがっている。ただ、その声の多くは、どんなバグでも罪になると誤解している様子がある。議員の質問では「重大なバグ」と、状況を限定して尋ねたものだった点に注意が必要である。「重大なバグ」とは、たとえば、電子計算機が動かなくなってしまうような、そういう破壊的な結果をもたらすものなどを指すのだろう。 そうすると、法務省は今回の不安の声に対応してこう釈明するかもしれない。「どんなバグでも犯罪になるわけではありません。法務大臣の答弁は、重大な結果をもたらす場合について述べたものです。通常のバグであれば、『不正な』に該当しないことから罪には該当しませんので、ご安心ください」と。続く国会の法
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