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あとで読むと法律に関するy-kawazのブックマーク (5)

  • 「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官   酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を

  • 「個人の感想であり、商品の効能を確約するものではありません」は、法律で禁止されます FTC規約改訂の衝撃:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 「クチコミ広告に規制」というヘッドラインで、アメリカの連邦取引委員会(Federal Trade Commission)が今年12月1日から実行する規約改訂が、日のメディアで伝えられています。81ページに及ぶ様々な事例を想定した新規約全文を読むと、その影響はインターネット以上にテレビ・新聞・雑誌といった伝統的メディア、広告会社、PRエージェンシー、芸能プロダクション、さらにはスポーツ選手、ジャーナリストといった団体や個人に多大な影響を与えるものであることがわかります(内容は、こちらからご覧になれます)。 地獄の釜の蓋を開ける? 具体的に言いましょう。FTCの文書の原題は「Guides Concerning the Use of Endors

    「個人の感想であり、商品の効能を確約するものではありません」は、法律で禁止されます FTC規約改訂の衝撃:日経ビジネスオンライン
    y-kawaz
    y-kawaz 2009/10/20
    「驚くほど詳細なOK/NGの事例の例示」と基準がキチッとされてるなら素晴らしい。/もし日本で同様の規制をやったら曖昧な基準のまま警察や政治家?のさじ加減(気分)1つで拡大解釈・運用されることが容易に想像できる…。
  • 妻が浮気相手の子供を妊娠しました。 うちは夫婦共に20代後半。…

    浮気相手の子供を妊娠しました。 うちは夫婦共に20代後半。結婚7年目。子供2人。 浮気相手は30台前半、子あり。勤め先の営業所の所長です。 先日、浮気相手の奥様とだけお話をし、後日当事者全員で話をすることになっています。 もはやにも子供にも未練はありません。鬼になります。 感情的な回答は必要ありません。復讐とかもどうでもいいです。 合理的に考えて、私はどのように行動していくのが得でしょうか。

  • 外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics

    「在留特別許可」というのは、入管法50条1項にある法律上の制度です。 法務大臣には広範な裁量権が与えられており、在留特別許可を与えても与えなくても、どちらでもいいというものです。 在留特別許可は、2005年の実績だと、退去強制手続きにのった外国人の人数が57,172人で、在留許可者総数は10,834人(不法入国:2,077人、不法残留:8,483人)になります。 入管実務では「在留特別許可」を認めるための細かい内部基準がありますが、一家全員在留資格のない外国人家族のケースだと、以下のような基準を満たしている必要があります。 (1)おおむね10年以上の日での在留年数 (2)日で生まれたか、幼少の頃に来日した子供がいる (3)その子供(長子)が中学生以上である (4)素行が善良である カルデロン一家の場合、 不許可裁決が出た時点→子供が小学5年生((3)の条件を満たしていない) 今現在→子

    外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics
    y-kawaz
    y-kawaz 2009/03/13
    良く纏まってて勉強になった。判決時点で条件満たしてなかったけど今は満たしてるから特別在留許可出して良いんじゃね?ということか。
  • apjの疑似法学をボコボコにする(予告追記アリ(再追記アリ - 地下生活者の手遊び

    再追記 3月24日早朝 民法がまったく関係ないという判断は取り下げます。 民法を機械的に適用し、児童の教育権を剥奪することは法的にも不適当だという判断は変えませんので、論旨を全体としては訂正しません。 予告追記 11日12:00すぎ apjがこちらの言論への直接の応答を避けたばかりか、低レベルのスリカエ・誤魔化しに終始したことを言っているので、追撃することを予告する。 ちょい忙しいけど、できれば一両日中にあげるつもりですにゃ。 以下、追記前 子どもを守らないものは大人とはいわない(追記アリ - 地下生活者の手遊びの追記でも触れたけれど、apjのブログ http://www.cml-office.org/archive/1236366816289.htmlのコメ欄で議論をしていますにゃ。 で、 言っていることがあまりにもなんなので、リファレンス性などを考慮してこちらで反論することにしますにゃ

    apjの疑似法学をボコボコにする(予告追記アリ(再追記アリ - 地下生活者の手遊び
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