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著作権侵害であっても権利者以外からの削除申請には一切応じない、ニコニコ動画運営 ニワンゴ取締役 木野瀬友人さんが 「北久保さんが消せない理由って何ですか?」 って呟いたら、北久保弘之さん本人からリプライがきて、あらあらまあまあ 2/3 関連動画、関連記事 関連まとめを追加 / kinoppix氏が急にプロフィールを変更したことに関わるやりとりを追加 【続編】http://togetter.com/li/277301 北久保監督とドワンゴ会長川上量生氏のやりとり 『ドワンゴ会長「権利者からじゃねーなら知らねーしwww」 監督「権利者です」 会長「知らねーよ」 監督「その動画、俺の監督作品です」 会長「権利者なら削除依頼すればいいんじゃないっすか?」 監督「……」』
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今日はいつもと少し視点を変えて、自分のコンテンツをパクったサイトがあった場合に、そのサイトが検索エンジンで表示されないようにする手順を紹介します。しかも、グーグル公式の方法で、DMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく正式な方法です。 サイトのコンテンツがパクられた!世の中には、他人の著作物を盗用することに一切の罪の意識をもたない人も多数います。そのため、あなたのサイトのコンテンツを(自動的にまたは手動で)コピーして別のサイトを作り人がいないとは限りません。特に、あなたのサイトが人気を集めていて、RSSフィードを提供していればなおさらです。 そして、場合によってはあなたのサイトのコンテンツを盗用した悪質なサイトが、検索エンジンであなたのサイトよりも上位に表示されてしまう場合もあるでしょう。 最近のグーグルは重複コンテンツの扱いがうまくなっており、同じコンテンツが複数の場所で掲載されてい
また、日本のIT産業がガラパゴス化確定かよw 電子書籍の著作権も集中管理か 1:ホンモロコ(アラバマ州):2010/06/22(火) 11:14:33.76 ID:LxWOU0Ju 経産など3省、電子書籍の著作権を管理 簡素化へ仕組み検討 経済産業、総務、文部科学の3省は電子書籍の普及に向け、出版物の著作者の権利を集中管理する仕組みをつくる検討に入った。電子書籍に絡む利用許可の手続きを簡素化する狙い。電子書籍を配信したい出版社は作家1人ひとりに許可を得る手間が省け、低コストでサービスを展開出来るようになる。 3省共同の「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」が22日 にまとめる最終報告に盛り込む。 出版物の著作権を持つ作家や、作家から委託された出版社が電子化に関する著作権を集中管理団体などに一任する仕組みを検討する。団体は配信可能な作品をあらかじめ
Public Domain classic (パブリックドメイン・クラシック) http://public-domain-archive.com/classic/ <日本での著作権保護期間が終了し、パブリックドメインとなったクラシック音楽を公開しています。 現在の収録曲数はおよそ4200曲です。 全て無料でダウンロードできます>。 これは素晴らしい!著作権切れでパブリックドメインになったクラシック音源が、大量に公開されている。 まだ基本知識が欠けていて、とりあえずたくさん聴いてみたい私のようなクラシック入門者には、特に便利だ。 よく「ヒストリカル」「歴史的録音」などと呼ばれる昔の音源なので、録音はたしかに古いが(1950年代以前)、大抵のものはじゅうぶん聴けるレベルだろう。演奏の点ではむしろ、名指揮者や名演奏家による良い内容のものが多そうだ。先日のエントリでとりあげた、ストコフスキーの『カ
来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…
控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。
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