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法律と国際に関するy-kawazのブックマーク (1)

  • 外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics

    「在留特別許可」というのは、入管法50条1項にある法律上の制度です。 法務大臣には広範な裁量権が与えられており、在留特別許可を与えても与えなくても、どちらでもいいというものです。 在留特別許可は、2005年の実績だと、退去強制手続きにのった外国人の人数が57,172人で、在留許可者総数は10,834人(不法入国:2,077人、不法残留:8,483人)になります。 入管実務では「在留特別許可」を認めるための細かい内部基準がありますが、一家全員在留資格のない外国人家族のケースだと、以下のような基準を満たしている必要があります。 (1)おおむね10年以上の日での在留年数 (2)日で生まれたか、幼少の頃に来日した子供がいる (3)その子供(長子)が中学生以上である (4)素行が善良である カルデロン一家の場合、 不許可裁決が出た時点→子供が小学5年生((3)の条件を満たしていない) 今現在→子

    外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics
    y-kawaz
    y-kawaz 2009/03/13
    良く纏まってて勉強になった。判決時点で条件満たしてなかったけど今は満たしてるから特別在留許可出して良いんじゃね?ということか。
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