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ブックマーク / www.caa.go.jp (1)

  • 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2024年03月19日 消費者庁は、令和6年3月13日、同月14日及び同月18日、「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し、10社が供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:427.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:1.8 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_02.pdf

    Kanasansoft
    Kanasansoft 2024/03/19
    車内に常時置くのではなくディーラーでの噴霧サービス。車検の時に勧められたけど断った。店員さんにはマズいからやめた方が良いと伝えたけどその後どうなったか知らない。その店はこの一覧には含まれてない。
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