本日2/23(木)日経新聞朝刊におきまして、「連合が、政府が検討している企業の残業時間の上限規制について、繁忙期に100時間までとする案を条件付きで受け入れる方針を固めた」と報じられましたが、本内容は事実に反します。
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政府が導入を目指している罰則付きの時間外労働の上限をめぐる労使協議で、連合が繁忙期の上限について「月100時間未満」などとするよう求めているのに対し、経団連は経営への影響を考慮し受け入れられないと反発しており、来週中の合意を目指して調整が続けられる見通しです。 さらに、上限規制の在り方などについて、法改正から5年後に再検討することを労働基準法の付則に明記することで、ほぼ合意に達しました。 ただ、最大の焦点の繁忙期の上限をめぐり、連合は、いわゆる「過労死ライン」を下回ることを明確にしたいとして、「100時間未満」などとするよう強く求めているのに対し、経団連は、経営への影響を考慮すれば、「100時間」がギリギリの線で、「未満」と明記することは受け入れられないと反発しています。 このため、双方が当初目標としていた10日中の合意は難しい情勢で、来週の17日に予定されている働き方改革実現会議に向けて
政府が導入を目指す時間外労働の上限規制で、焦点になっている繁忙期の1か月の上限をめぐり、経団連と連合から合意内容の報告を受けた安倍総理大臣は、長時間労働の是正に向け、「100時間未満」としたいという考えを示し、上限規制はこの方向で決着が図られる見通しとなりました。 そして、繁忙期などは、「年間720時間」を前提としつつ、「2か月から6か月の平均80時間」かつ「月100時間」を上限とし、月45時間を超える時間外労働は6か月までとすることで、おおむね一致していました。 ただ、焦点の繁忙期の1か月の上限について、連合が、過労死ラインを下回ることを明確にしたいとして、「100時間未満」と主張したのに対し、経団連は、経営への影響を考慮して、「未満」とすることは受け入れられないと主張し、調整が続けられてきました。 その結果、繁忙期の上限について、「100時間を基準値とする」という表現にすると同時に、時
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