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労働と司法に関するR2Mのブックマーク (6)

  • 電通の略式起訴は「不相当」 東京簡裁、正式裁判を決定:朝日新聞デジタル

    広告大手電通の違法残業事件で、東京簡裁は12日、労働基準法違反罪で法人の電通を略式起訴した東京地検の処分について、書面審理だけで量刑を決める略式命令を出すのは「不相当」と判断し、正式な裁判を開くことを決めた。電通の刑事責任が公開の法廷で問われることになる。 「不相当」の決定は、過去の違法残業事件でも出されたことがある。大阪区検が略式起訴したレストラン経営会社「サトレストランシステムズ」とスーパーマーケット経営会社「コノミヤ」について、大阪簡裁は3月に相次いで「不相当」と判断。正式な裁判を開いた。 電通事件を巡っては、地検が今月5日、違法残業を防ぐ対策が不十分だったとして、法人としての電通に罰金刑を求めて略式起訴。一方で、東京社の部長3人については、部下に違法労働をさせていたことは認定しつつ、悪質性がなかったなどとして不起訴処分にしていた。 捜査は昨年9月、新入社員だった高橋まつりさん(当

    電通の略式起訴は「不相当」 東京簡裁、正式裁判を決定:朝日新聞デジタル
  • ユニクロだけではない「恫喝訴訟」(今野晴貴) - 個人 - Yahoo!ニュース

    9日、ユニクロが2億円以上の損害賠償を訴えていた名誉棄損訴訟で敗訴が確定した。 朝日新聞 問題の書籍は『ユニクロ帝国の光と影』であるが、同書が出版されたのはユニクロが「ブラック企業ではないか」と世間から疑いをかけられる以前の話である。 今回裁判所で認定された長時間労働などの「事実」は、指摘しようとすると、同社から巨額の賠償金を訴えられる恐怖から、メディアで黙殺されてきたのだろう。 実は、私もユニクロの柳井社長から直接「通告書」を送り付けられてきた経験がある。 ユニクロからの「通告書」昨年2月27日付で株式会社ファーストリテイリングと株式会社ユニクロから配達記録郵便が突然、私のもとに送られてきた。私が昨年10月に上梓した『ブラック企業 日いつぶす妖怪』(文春新書)の内容が、彼らへの名誉棄損に当たるという。 〈通告人会社らを典型的な「ブラック企業」であると摘示して非難しておられます〉 〈

  • 朝日新聞デジタル:「すき家」に労組との団体交渉求める判決 東京地裁 - 社会

    印刷  牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)が、アルバイト店員らが加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」との団体交渉(団交)に応じるよう東京都労働委員会から命令され、その取り消しを求めていた裁判で、東京地裁は16日、ゼンショーの請求を棄却する判決を出した。  同ユニオンは非正社員が個人で加入できる労働組合で、すき家のアルバイト店員ら17人も組合員となっている。残業代の未払いなどを是正するため、同ユニオンが2007年に団交を求めたが、会社側は拒否。09年には東京都労働委員会が会社側に団交に応じるよう命令したが、会社側はその命令の取り消しを求めて東京地裁に提訴していた。  裁判で会社側は、同ユニオンの組合員の大部分は同社の労働者ではないことなどから、労働組合法で保護される労働組合にあたらないと主張。判決では、同ユニオンを労組法上の労働組合とした上で、会社の団交拒否の理由に正当性は

  • 弁護士事務所の台所事情 不況と過当競争の果て: 街の弁護士日記 SINCE1992

    法廷の入口にはその日に実施される期日の一覧が掲げられている。 民事の法廷で圧倒的に多いのが「不当利得返還請求事件」だ。 これが巷でうるさくCMが流れるサラ金に対する過払い金請求事件だ。 うまみがあるので弁護士が殺到した。 テレビコマーシャルの採算が合うような事件は普通の弁護士業務では考えられない。 過払い金は依頼者に軍資金がなくても、ルールどおりやっていけば相手には資力があるので取りっぱぐれることはない。単純な割に実入りのよい仕事である。 だから弁護士や司法書士入り乱れての奪い合いになった。 依頼者の生活の再建が目的ではなく、サラ金の上前をはねる弁護士や司法書士の利益の奪い合いである。 醜悪である。 武富士が倒産したように、この種の事件が弁護士にとって、旨みがある時代はまもなく終わる。 今は過払い金事件が麻酔のように利いているが、足元を見れば、リーマンショック以来、生活苦と

  • asahi.com(朝日新聞社):育休後の降格・減給は「違法」 東京高裁が賠償命令 - 社会

    印刷  育児休業からの復職後、一方的に降格・減給されたとして、ゲームソフト会社「コナミデジタルエンタテイメント」(東京)の元社員関口陽子さん(39)が慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。設楽隆一裁判長は「人の同意もなく降格したのは人事権の乱用で違法だ」と述べ、同社に約95万円の支払いを命じた。  関口さんの代理人弁護士によると、育休後の社員の降格を違法と判断した判決は異例という。  海外とのライセンス交渉を担当していた関口さんは2008年10月から育休を取り、翌年4月に復職した。だが「夜遅くまで働くのは難しい」などの理由で担当業務を変えられ、2段階降格されたうえ、年俸は640万円から520万円に減った。関口さんは提訴後に退職した。  こうした対応について判決は、「前年度の評価を据え置くなど育休取得者の不利益を避ける義務を果たしておらず、違法」と指摘。35万円の支

  • 最高裁が、労組法上の労働者性について、二つの非常に重要な高裁判決を覆すことがほぼ確実になりました。

    theophil21 @theophil21 (1)最高裁が、労組法上の労働者性について、二つの非常に重要な高裁判決を覆すことがほぼ確実になりました。新国立劇場事件とINAX事件です。高裁ではいずれも中労委の判断が否定されていたのですが、最高裁は3月に弁論を再開することを当事者に通告したので、高裁判決の破棄はほぼ確実です。 2011-02-22 09:10:39 theophil21 @theophil21 (2)新国立劇場事件では、劇場と出演契約を締結している歌手や演奏家、INAX事件は個人業務委託契約を締結して住宅設備機器の修理等の業務に従事するCE(カスタマーエンジニア)が労組法上の労働者であるかが争われていました。これらの人々が労働者と認められることは大きな意義があります。 2011-02-22 09:12:32 theophil21 @theophil21 (3)労基法上の労働者

    最高裁が、労組法上の労働者性について、二つの非常に重要な高裁判決を覆すことがほぼ確実になりました。
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