「NHK公認ドラマ音楽プロデューサー」の肩書を持つ芸能事務所社長のA氏が、NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』(以下、『カムカム』)の主題歌選定に介在し、レコード会社から1000万~1500万円の「成功報酬」を受け取っていた──。 本誌・女性セブン2022年3月24日号で報じた朝ドラにまつわる巨額の「裏金」問題は業界の内外で大きな反響を呼び、各レコード会社から次のような声が寄せられた。 「よくぞ書いてくれた。記事にあったことはすべて事実」 「悪しき慣習を黙認してきたNHKに責任がある」 3月14日、NHKは4月からはじまる朝ドラの次回作『ちむどんどん』の主題歌が三浦大知の新曲『燦燦』に決定したことを発表したが、例年になく控え目なアナウンスだった。 「いつもならSNSやホームページで大々的に発表するNHKが押し黙り、マスコミ対応もレコード会社とプロダクション任せ。通常とは違う対応で、
人気マンガ「DEATH NOTE」(原作・大場つぐみ、作画・小畑健)を原作とした実写版のテレビドラマ「デスノート」の放送が7月5日、日本テレビ系で始まった。名前を書かれた人が死ぬという死神のノートを手にした主人公・夜神月(やがみ らいと)と名探偵・L(える)の頭脳戦を描いたサスペンスドラマだが、原作を大胆にアレンジした設定が話題となっている。 ドラマの公式サイトによると、漫画では天才的でクールなキャラクターだった夜神が「どこにでもいるような大学生」「アイドル好き」と原作とはかなり異なった人物像で描かれている。設定変更に対して、ツイッター上では、「月がドルオタとかさすがに酷い。。。」「設定の改悪が自分の許容範囲を超えている」など、とまどいや批判的な声も上がっている。 第1話は、今年の民放ドラマの初回最高視聴率となる16.9%を記録する好発進となったデスノートだが、原作を改変することに著作権法
韓国政府「独島広報用動画を作った!」→日本のNHKドラマ「坂の上の雲」の映像を無断使用。発覚し削除 1 名前: ネックハンギングツリー(東日本):2013/10/27(日) 18:24:59.42 ID:mFlfU16B0 韓国「失態」 独島広報用動画でNHKドラマ無断使用 【ソウル聯合ニュース】韓国外交部がホームページ(HP)に掲載した独島広報用の動画の一部に日本のNHKドラマの一部映像が無断使用されていたことが27日、明らかになった。外交部は外注企業が映像を無断使用した事実を知り、動画をHPから削除した。 外交部当局者などによると、広報動画を掲載した後の25日にNHKソウル支局からの指摘を受け、映像が無断使用されていることを知ったという。 ドラマは2011年に放送されたドラマ「坂の上の雲」の一部で、日露戦争に関する場面(約10秒)。 動画の制作を請け負った外注企業が無断使用を認めたこと
『進撃の巨人』と言えば日本だけで無く韓国や台湾、中国、香港でも絶大な人気を誇る漫画、アニメ作品。国内でのコミック販売数は2000万部を突破しアニメ放映後になり売り上げに拍車がかかって、国内コミックベスト10をほぼ独占するという異常事態まで起こしてしまうほどである。 そんな『進撃の巨人』がお隣中国の番組のオープニング映像に類似した映像が作られていることが判明した。その番組は湖南衛生テレビの『快楽男声』というオーディション番組。歌に自信のある男性が中国各地から歌声を競うという番組内容。 そんな老舗番組のオープニングで度肝を抜かれる映像が流れたという。それはアニメ『進撃の巨人』のオープニングそっくりな内容の映像。テロップのでかたやBGMや演出までそのままでBGMはそのまま使ったのを編集して繋ぎ合わせているだけという疑惑も挙がっている。 実際に映像を観たところBGM『紅蓮の弓矢』はそのままの物を編
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慰安婦の強制連行は考えにくいと、国会で野党議員が主張したことは、2ちゃんねるなどで大きな反響を呼んだ。ところが、その中継のユーチューブ投稿動画がNHKの著作権侵害申し立てで削除され、なぜなのかと物議を醸している。 削除された動画は、元文科相で現在は日本維新の会所属の中山成彬議員が2013年3月8日の衆院予算委員会で質問に立った場面だ。 慰安婦連行に否定的な国会質問で波紋 中山氏は、1時間の持ち時間内で、新聞報道を元に従軍慰安婦問題にも切り込んだ。旧日本軍の関与を示す資料が見つかったと大きく報じた日本の新聞記事をパネル上に示し、それはよく読むと、悪徳業者が募集に関与していると注意を呼びかける通達だったと主張した。また、朝鮮の議員の8割以上が現地の人であるとの記事も示して、「官憲の強制連行は考えられないのでは」と唱えたのだ。 この主張は、ネット右翼などの支持を集め、2ちゃんでは、スレッドが次々
東芝の勝訴確定=録画補償金訴訟−最高裁 東芝の勝訴確定=録画補償金訴訟−最高裁 DVDレコーダーなどの売上高の一部を、テレビ番組の著作権者らに分配する私的録画補償金制度をめぐり、デジタル放送専用のレコーダーを発売した東芝が徴収に応じないのは違法として、一般社団法人私的録画補償金管理協会(東京都港区)が約1億4700万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は8日付で、協会側の上告を棄却する決定をした。東芝の勝訴とした一、二審判決が確定した。(2012/11/09-17:07)
10月1日から違法ダウンロード刑罰化、そしてDRM回避規制がスタートしている。本連載では著作権に詳しい福井健策弁護士に、私たちの生活にどのような影響があるか、コンテンツのカテゴリー毎に質問をぶつけているが、今回はテレビ番組の視聴や録画などの利用にあたって気を付けなければならない点について聞いた。 (1) CDやDVDなどのディスクメディアのコピーはどうなる? (2) 音楽や映像のダウンロードなどネット利用への影響は? (3) 録画したテレビ番組の利用はどうなる? (4) どうしてこうなったのか? そして今後懸念されることとは? 【第3回】 録画したテレビ番組の利用はどうなる? Q 通常の方法で録画した(ダビング10に対応したハードディスクレコーダー等で録画した)テレビ番組の私的利用は、この10月1日からなんらかの影響を受けるのでしょうか? A 影響はありません。違法アップロードされたもので
カズワタベ @kazzwatabe それ違法なんだよなー。 RT @YashinNoMeisou: だからなんで時々報ステ(のサッカーコーナー)でゴブリンダンス流れるんだよw @kazzwatabe 原因突き止めろw 2012-09-04 22:55:00
国立国会図書館(東京都千代田区)でテレビやラジオの番組を保存して館内で視聴できるようにする「放送アーカイブ」を作る動きが国会で進んでいる。計画を進める議員は「映像文化を資産として後世に残すべきだ」と説明するが、放送局側は「著作権の不当な制限になる」と慎重な対応を求めている。【小松やしほ、土屋渓】 放送アーカイブの動きが始まったのは今年に入ってから。参院議院運営委員会を中心に来年度の予算計上を目指し、国立国会図書館法の改正を検討。5月末に骨子案をまとめ、放送局関係者に説明会を開いた。 計画では、テレビはNHKと民放キー局の地上波7局とBS7局、ラジオは首都圏のAM・FM局についてCMも含めて全番組を毎日、国会図書館で録画、録音する。利用については「現行の著作権法の範囲内」としており、放送から一定期間後に館内での視聴を想定。ダビングは認めない。 参院の図書館運営小委員長の藤本祐司議員は「テレビ
テレビなどで放送される音楽の著作権使用料を巡り、日本音楽著作権協会(JASRAC)が公正取引委員会から独占禁止法違反(私的独占)で受けた排除措置命令を不服とした審判で、命令を取り消すとした審決案の全容が明らかになった。 審決案を出した審判官は、四つの主な争点について、すべて公取委審査局の主張を退けていた。 ◆供述認められず◆ 最大の争点は、2006年10月に新規参入した著作権管理業者の扱う音楽が、放送されていたかどうか。 公取委は命令の中で、新規業者が扱った人気歌手、大塚愛さんの「恋愛写真」について「ほとんど放送されなかった」と指摘。これに対し、JASRACは同曲が同月に全国の放送局で515回放送されたとの記録を提出した。 実は、公取委は調査段階でこの記録を入手しておらず、15放送局の担当者の「JASRACとの包括徴収で生じる追加負担を避けるため、新規業者の音楽を放送しなかった」との供述な
1対1の通信しかできないロケフリ機器でも「自動公衆送信装置」になりうる──「まねきTV」が著作権を侵害しているとの初判断を示した最高裁の判決文が公開された。 日本のテレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「
記事 インターネット経由でテレビ番組を海外などに転送するサービスに対し、NHKと在京の民放5社が著作権侵害を理由に差し止めや損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、サービスは「公衆への送信に当たり違法」との判断を示した。著作権侵害には当たらないとした一、二審判決を破棄し、損害額などを算定させるため、審理を知的財産高裁に差し戻した。 またしても、第三小法廷のKY判決なんだろうか・・・。 詳細は、判決を見て検討したい。 追記 判決文が早速公開されていた。 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に
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