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名誉毀損に関するayumus-salv-3541のブックマーク (1)

  • ネット生放送の発言で名誉毀損 東京地裁、男に罰金刑 - 共同通信

    行財政専門情報サービス 全国の新聞社43社と共同通信社が提供する行財政ニュースサービスです。中央省庁や多くの自治体でご利用いただいています。 「購入した製品に異物が入っていた」。インターネット上の生放送番組の配信で生計を立てる男(39)が、番組でこう発言したことが名誉毀損罪に当たるかが争われた刑事裁判の判決が6日、東京地裁であった。弁護側は「公共の利益を図るためだった」と無罪を主張したが、石田寿一裁判長は「視聴者の関心を引き、自分の収益を上げるためだった。公益目的はない」と退け、求刑通り罰金20万円を言い渡した。 判決によると、被告の男は、動画サイト「ニコニコ生放送」で日常的に生放送番組を配信し、視聴者数に応じてサイト運営会社から収益を得ている。

    ネット生放送の発言で名誉毀損 東京地裁、男に罰金刑 - 共同通信
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