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オープンレターと労働に関するbros_tamaのブックマーク (4)

  • 支援会を立ち上げていただきました - 呉座勇一のブログ

    お世話になっております。 このたび、ありがたくも有志の方々が私の裁判の支援会を発足して下さいました。批判の矢面に立つことを覚悟の上で手を差し伸べて下さった代表の中田大悟先生をはじめとする方々には、感謝してもしきれるものではありません。 gozasupport.blog.fc2.com twitter.com 人間文化研究機構、オープンレター、日歴史学協会…いずれも巨大な組織(集団)を相手取った長く厳しい裁判となりますが、その全てに勝訴すべく、支援会とともに最後まで戦い抜きます。 皆様方のご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

    支援会を立ち上げていただきました - 呉座勇一のブログ
  • 試用期間の法的枠組みについて! - 委員長の日記

    現在新世紀ユニオンが取り組んでいる事案で、雇い主が「テニュアトラック制度」をどのように位置付けているのか?、裁判書面で雇い主側が「テニュア取り消し」を「解雇ではない」と主張していること?また雇い主側が「雇止め通知書面」を発行していないこと?また「テニュア付与」を新しい雇用契約ではない?と主張していることが我々の疑問でした。 団体交渉で明らかになったのは、雇い主側の弁護士が「テニュアトラック制度」を試用期間と解釈していたことが分かりました。これは驚くべき見解です。団体交渉では雇い主側の「就業規則は他の大学の就業規則と同じだ」との発言があったからです。つまりAさんの解雇は、解雇ではなく、採用拒否であり、ゆえに「テニュアトラック制度」は解雇権留保付雇用だ、というのです。そこで相手側雇用主の認識を正すため以下に試用期間の法的枠組みについて書きます。 雇用主は履歴書で不明な点があるので一定期間「試

  • 違法解雇の要件がこれだけそろうのは珍しい! - 委員長の日記

    昨日の続きの事案、懲戒解雇について書きます。研究者のAさんはネット上の鍵付きアカウントをめぐるトラブル(民事事案)で1か月の停職処分を受けました、また同じ事案で懲戒解雇されました。この2つの処分はいづれも懲戒要件をいくつか満たしていません。つまり手続きに瑕疵があるのです。 <弁明の機会が与えられていない手続き違反> 1か月の停職処分では調査委員会の調査が行われているのに調査報告書が人に開示されていません。つまりAさんは弁明の機会を与えられていないのです。懲戒解雇ではもともと「処分ではない」として、労働契約が一方的に取り消されていますから、弁明の機会が無かったのは明らかです。 驚くべきことに、この団体の懲戒規定には「弁明の機会を与える」との条項がありません。しかし日労働弁護団の資料によれば適正手続き違反だけで懲戒解雇を違法と断じた例がないそうなので、他の要件を見なければなりません。他の要

  • 成立している労働契約は一方的に解消できない! - 委員長の日記

    労働契約法は、第一条(目的)の項で「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則」を定めています。この点は、同法第三条(労働契約の原則)の項でも「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と定めています。つまり双方が労働契約の解消で合意するのを「合意解約」と言います。希望退職の募集に応じる場合が「合意解約」です。 さて昨日のブログで書いた変な懲戒解雇の件です。ある期間契約の研究者に雇い主が「テニュア(定年制の適用される雇用)を付与する」旨通知しましたが、この雇い主が双方の合意がないままに、ある民事上のトラブルを口実に一方的に「テニュア取り消し」した事案です。テニュア付与で定年制の適用される雇用が内定したという事は、新たな雇用契約が結ばれたという事です。新入社員の場合の内定

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