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司法と著作権に関するbruskyのブックマーク (4)

  • ウォーホルは芸術家か模倣者か。裁判所が表明した「スタンス」とは

    ポップ・アートは滅ぶのか? それとも、人間の主体性を賭して生き残るか──。巨匠の作品をめぐる裁判が、その解を示す先例となるかも知れない。 著作権侵害の有無を巡って2017年から続いていた、ポップ・アートの巨匠アンディ・ウォーホルと写真家リン・ゴールドスミスの裁判。 簡単に説明すると、この裁判は「ウォーホルの作品はゴールドスミスの撮影した写真を基にしたもので、著作権侵害に当たる」というもの。結果としては、ウォーホル側(アンディ・ウォーホル美術財団)が敗訴し、7対2でゴールドスミス側に有利な判決が下された。 判決の目玉となっていたのは「フェアユース」及び「アプロプリエーション」にあたるか否か。今後、著作権を巡る裁判が重大な意味を持っていく上で、件は重要な先例になるとして注目されていた。 ことの発端は、ウォーホルが雑誌の表紙用に依頼された作品。 『ヴァニティ・フェア』誌を飾ったこの作品は、19

    ウォーホルは芸術家か模倣者か。裁判所が表明した「スタンス」とは
    brusky
    brusky 2023/06/06
    “司法機関である裁判所は美術評論的な文脈で(主観的な)「美的」価値の判断はせず、あくまでも権利や原則といった(客観的な)法律に則って進めるのが筋”
  • リツイートしただけで著作者人格権を侵害し得るという判決が最高裁で確定(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「写真の無断投稿、リツイートだけでも権利侵害 最高裁」といニュースがありました。 ちょっとややこしい案件ですが、かいつまんで言うと、写真を含むツイートをリツイートするとツイッターの仕様(CSSの設定)により写真がトリミングされてサムネールとして表示されますが、それによってリツイート者は写真の著作者の著作者人格権(同一性保持権と氏名表示権)を侵害し得るという判決が最高裁で確定したということになります。 この件の知財高裁の判決について、2018年10月に解説記事を書いています。この判決に不服であったツイッター社が最高裁に上告したが、今回、上告棄却されたということになります。 最高裁の判決文はこちらです。 最初に押さえておきたい重要ポイントは以下の2点です。 1)この判決は、写真の著作権者である写真家がツイッター・ユーザーを訴えた著作権侵害訴訟ではありません。リツイート者の情報を開示せよと、写真

    リツイートしただけで著作者人格権を侵害し得るという判決が最高裁で確定(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    brusky
    brusky 2020/07/22
    “(ただし、開示されたメアドが捨てアドだったりすると困難かもしれません)”ツイッター社の開示はIPアドレスで、そっからプロバイダにさらに開示請求するんじゃないだろうか。
  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成30(受)1412 事件名 発信者情報開示請求事件 裁判年月日 令和2年7月21日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第74巻4号1407頁 判示事項 1 著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要するか 2 インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記画像が,著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば,上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても,上記投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例 3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及

    brusky
    brusky 2020/07/21
    “侵害される可能性のある権利が著作者人格権という専門的な法律知識に関わるものであることなどを考慮すると,これを個々のツイッター利用者の意識の向上や個別の対応のみに委ねることは相当とはいえない”
  • リツイートの写真無断カットNG 最高裁が権利侵害認定 | 共同通信

    ツイッターで他人の投稿を転載するリツイートの仕様で写真がトリミングされ、隅に載せていた自分の名前が表示されなくなり、著作者としての権利を侵害されたとして、写真家が米ツイッター社に投稿者の情報開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は21日、著作者の氏名表示権が侵害されたとの判断を示した。 権利侵害の主体は、リツイートの投稿者だと認定。投稿者のメールアドレスの開示を命じた二審知財高裁判決を支持した。ツイッター社側の敗訴が確定した。裁判官5人のうち4人の多数意見。 ツイッタージャパンは「コメントは差し控える」としている。

    リツイートの写真無断カットNG 最高裁が権利侵害認定 | 共同通信
    brusky
    brusky 2020/07/21
    “権利侵害の主体は、リツイートの投稿者”
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