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法律と学術会議に関するcoperのブックマーク (2)

  • 〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫

    法律の条文において、「Aは、〜する。」「Aが、〜する。」という形で、主語+動詞の終止形になっている場合、Aには、〜する義務があることを示します。英語で言えば「shall」が使われているのと同じニュアンスです。この場合、「〜する」かどうか、Aに裁量権はありません。例えば、憲法第79条5項の「最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。」との条文からは、最高裁判所の裁判官は法律の定める年齢に達した時に退官する義務を負っていることを読み取るべきであって、退官するか否かを自由裁量で決める権限が最高裁判所の裁判官に留保されていると読むことはできません。 したがって、「〜に基づいて、Aが任命する。」という文言が用いられている場合、Aには任命するか否かを自由裁量で決定する権限はありません。 そして、「〜に基づいて、Aが任命する」という文言が用いられている場合、Aが誰を任命するのかについて

    〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫
    coper
    coper 2020/10/08
    https://bit.ly/3lcwfKqを挙げて総理に裁量があると言っているコメがあるが、そのブログで示されている判例を読んだのかね。判例が言うところの裁量は、今般の学術会議の件とはかなり違う状況のものなのだが。
  • 「推薦に基づいて任命」について司法試験法と労働組合法から考える|Nathan(ねーさん)

    学術会議の委員の推薦が6名拒否された話で、日学術会議法には「推薦に基づいて任命」とあることから拒否裁量がないのではないかという主張をする人が居ます。 そのような文言のみから来る解釈は自明なことなのでしょうか? そこで同様の文言がある法律をものさしにしてみます。 まずは司法試験法から。 司法試験法 第十二条 法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。 中略 第十五条 委員会に…司法試験考査委員を置き、…司法試験予備試験考査委員(以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。 2 司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。 「推薦に基づき…法務大臣が…任命する」という文言。 ちなみに法務大臣の権限は国家行政組織法に規定があります。 国

    「推薦に基づいて任命」について司法試験法と労働組合法から考える|Nathan(ねーさん)
    coper
    coper 2020/10/08
    司法試験法は「...基づき」と「...任命する」の間の文言を無視。労働組合法は判例で裁量権の濫用として例示されている「推薦に基づく候補者を当初から審査の対象から除外」などを無視。インチキ解釈。
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