5月1日付で、LDHがSNS活用ガイドラインを変更し、冒頭に明確にアーティストがSNSに投稿した画像や動画をファンが個人的に使用できることが明記されました。 「LDHおよび所属アーティスト・タレントがSNS等(有料コンテンツを除く)を通して発信する所属アーティスト・タレントの画像・動画」をファンの皆様が個人のSNS等に個人的にご使用いただくことに関し、LDHは著作権等の侵害を主張いたしません。」 で、この文章を見て、どこかで見たことがあるなと思った皆さん。 お目が高い。 これ、完全に昨年9月に制定されたTOBEのSNSガイドラインを参考に改定されています。 TOBEの冒頭の文章がこちら。 「TOBEおよびアーティスト個人が発信する画像や動画」をファンの皆様個人のSNS(Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなど)、YouTube等動画配信サイトに投稿いただくことに関して、