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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (4)

  • benli: 還元の要否に関する原則と例外

    音楽教室とJASRACとの関係についての議論を見ていて気になることがあります。著作物を用いて事業者が利益を上げたらその利益の一部は著作権者に還元されなければならないという間違った考え方をお持ちの方が少なからずいるということです。 少なくとも日の現行の著作権法は、そういう考え方を採用していません。著作物を公衆に提示・提供する行為のうち所定の態様で行われるもの(並びに、その準備行為たる著作物の複製行為、二次的著作物の創作行為)のみを法定利用行為として著作権者に独占させる制限列挙方式を採用しています。著作物の創作に一定の資を投下した人に投下資回収の機会を与えるために一定期間競合を排除するという著作権法の基的な枠組みからすれば、新たな公衆への提示・提供態様が著作物にかかる来的な投下資回収手段の一つとして位置づけるに値するものとなったときに、新たに支分権を創設する立法を行えばよく、そのよ

  • いわゆる「美味しんぼ論争」の軸となるべき視点 - la_causette

    現代型「風評被害」論を語る上で避けることができないのは、いわゆる「美味しんぼ」問題でしょう。 この問題については、ネット上で激しい議論が行われてきましたが、議論の軸が欠けたままだったかと思います。ここで問題となるのは、メディアは、ある事故等に起因する健康問題に関して、現地の人々の声や、研究者の見解等を紹介するにあたって、どのような配慮をすべきかという点です。 福島第1原発事故に起因して放射能による健康被害が生じているかのような情報を流布することは「福島いじめ」であるとして、そのような情報の流布を押しつぶそうという人々が多かったのは、今回の特徴の1つです。ただ、このように、ある地域の経済的利益に慮って健康問題に関する情報の流通を控えるというのはとても危険な発想です。それらの声や見解が実態に即したものであった場合に、健康被害をいたずらに拡大するものとなりうるからです。 このように申し上げると、

    いわゆる「美味しんぼ論争」の軸となるべき視点 - la_causette
    kamm
    kamm 2014/11/25
    『確証を公開することによって、私を含む大衆を説得していけばよい』それが出来ていない事への批判であって、この人は何を言ってるんだろう
  • 現時点では,「お上」より匿名さんの暴走の方が現実的に危険なのです。 - la_causette

    novtanさんが次のように述べています。 ウェブってインフラにただ乗りしているだけの利用者(もちろん僕もだが)がいうことではない。しかも「事実上負わされること」はそこら中にあるでしょ。ちょっと架空の駅での犯罪予告するだけで通報されて捕まるわけじゃん。誹謗中傷が簡単に捕まらないのは誹謗でも中傷でもないか、相対的に軽い罪で手が回らんか、いずれにしても身元が特定できないからではないのは脅迫があっさりつかまることから言っても明らかでしょう。 違います。2ちゃんねるのスタッフが,殺害予告を投稿した人のIPアドレスは自主的に開示するけど,誹謗中傷投稿した人のIPアドレスは開示しないからです。例えば,電通の社員が「スーパーフリーのメンバーであった」との事実に反する書き込みを2003年7月から2004年8月にかけて繰り返されついに辞職に追い込まれたケースなんかがあったわけですが,未だ犯人は捕まっていない

    現時点では,「お上」より匿名さんの暴走の方が現実的に危険なのです。 - la_causette
    kamm
    kamm 2009/10/21
    なんで強制実名制の韓国でも誹謗中傷が一向に無くならないのでしょうね。おぐたん説明して!
  • 派遣事業者による派遣労働者の解雇についての制限 - la_causette

    「労働者派遣」という法的な枠組みが,労働者を使い捨てるための単なる装置に成り下がらないためには当面どうしたらよいでしょうか。 一つの緊急避難的な方法としては,派遣先から契約を解除されたことを理由として派遣会社が派遣労働者を解雇することを原則禁止するという方法があるのではないかと思います。すなわち,派遣先から契約を解除されたとしても,派遣労働者に対して所定の給与等を支払い続ける義務を派遣事業者に負わせるということです。労働者派遣の建前的な法律構成並びに実際の収益構造からすれば,それほど法技術的には難しい話ではありません。人材紹介業者と異なり,派遣契約が継続している最中は,派遣労働者による労働の対価の一部を搾取し続けるわけですから,派遣事業者は,人材紹介業者よりも多くの危険を負担すべきだということができます。 さらにいえば,労働者派遣契約の解約は,もっぱら派遣事業者と派遣先企業との合意のみで行

    派遣事業者による派遣労働者の解雇についての制限 - la_causette
    kamm
    kamm 2008/12/23
    まったく同意です
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