by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 香川県のゲーム条例は違憲として親子が県に160万円の損害賠償を求めた訴訟 原告側は、幸福追求権などを侵害され精神的苦痛を受けたと主張 高松地裁は30日の判決で、原告側の請求を棄却した 提供社の都合により、削除されました。 概要のみ掲載しております。 関連ニュース ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子
エロゲメーカー「minori」が海外からのアクセスを遮断、英語圏の人間発狂 1 名前: リナリア(dion軍):2009/06/30(火) 00:48:58.66 ID:3RgyXx8S ?PLT minoriブランドが海外からのアクセスを全て遮断したことを先日お伝えしたが、アクセス遮断時に表示されるコメントがより具体的なものとなったことが「basicchannel」に取り上げられたスレッドで紹介されている。アクセス遮断時の英語の文章及び、有志による意訳は以下の通り。 何故、私たちminoriが外国からのアクセスを遮断しているのか。 私たちはこのアクセスブロックに関して外国人の方々から多くの反響を受けており少し当惑しています。 なので、私たちがあなた方のアクセスをブロックする理由をこのウェブサイトで簡単に説明します。 私たち日本のエロゲメーカーは言論の自由の危機に直面しているのです。 現在
著作者の権利を侵害した行為である事は当然としてありますので、著作権法の第10条からすると プログラムは保護を受ける対象となりますので、違法といえば違法です。 では合法といっている人たちはというと、「個人でRomを所有し、そのRomデータをサイトからダウンロードした」 これは私的使用のための複製と捉える事ができるので合法です。物が違うじゃん、別々のものだから違法だろ?ってなるかも しれませんが、なぜ合法かというと、複製をするにあたり、複製をする機材がオンラインを介していただけ、 また、実物とコピーの差が無い(コピー対象の差が無い)等の理由です。 で、解釈によって見解が異なってきたりします。実際、現在の著作権法がオンラインを対象にしていない為に こういった問題が起こるんでしょうね。送信可能化権もそうですが...。 法律、特に解釈の話になると長くなるし、荒れるのでこの辺で。 で、実際はどうなのか
ニンテンドーDSやWii、PSPなどの自作ソフト(いわゆるhomebrew)を ・個人的に作成すること ・作成したバイナリやソースコードをインターネットに公開すること ・使い方やインストール方法をBlog等で公開すること ・他homebrewに関連する情報やソフトウエア、ハードウエアを公開、売買すること は日本の法律上どこまで合法でどこからが違法なのでしょうか。 ここで「自作ソフト」とは違法コピーのゲームやROMを動かす目的のものなど (=エミュレータ)ではなく全くのオリジナルゲームやオープンソースの ソフトウエアを移植したものです。 よろしくお願いします。 http://wiibrew.org/wiki/Main_Page
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