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Wittgensteinに関するklovのブックマーク (4)

  • ジョン・ロールズのルール=実践観 - HODGE'S PARROT

    隆史 著『ロールズ 正義の原理』を読んでいる。興味を惹いたところがあったのでメモしておきたい。 ロールズが《ルール》という用語を明確化した論文「二つのルール概念」について。この論文で彼は、ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」にヒントを得、「ある実践(プラクティス)を正当化することと当該の実践に含まれる個々の行為を正当化すること、その両者の区別の重要性を指摘する」ことを目指したのだという。 彼は行為功利主義者が陥りがちなルール観を「ルール=要約観」と名づける。これは、ルールなるものを<個々のケースに功利主義を直接適用した結果得られた過去の諸決定の要約>と考える見解であって、ケースごとの意思決定がルールより論理的にも先行する。たとえば「約束を守るべきである」とのルールをこの「要約観」で説明しようとするなら、これまで各種の約束を履行した場合にすべて有利な帰結がもたらされたので、約束の遵守がル

    ジョン・ロールズのルール=実践観 - HODGE'S PARROT
  • ヒュームの私的因果の不可能性

    まず用語を整理しましょう。 「私的因果」というのは、クリプキの用語です。ここではいったんヒュームと分けて考えます。 「因果」というのは、原因と結果、つまりヒュームがもんだいにしたのは、結果から原因が導かれるという考え方そのものです。 わたしたちは日常的にこの因果関係に従って考えています。 「グラスを落とすと割れる」、ということを考えてみましょう。 わたしたちはふつう、このことを「あたりまえ」と思っています。 この「あたりまえ」を、ヒュームはもう一歩踏み込んで考えた。 「グラスを落とす」というできごとにつづいて、「グラスが割れる」というできごとが生じる。これが何度も何度も繰り返すにつれて、「グラスを落とす」というできごとが生じるときはいつも「グラスが割れる」のできごとも生じると期待するようになる。 原因と結果という概念はこのようにして形成される。 このことは「習慣」という、人間の性に深く根

    ヒュームの私的因果の不可能性
  • AはAである - 犯罪被害者の法哲学

    犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。 論理実証主義は、経験論にもとづいて形而上学を否定し、実験や言語分析によって厳正さを求める手法である。そこでは、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』は聖書のような扱いを受けていた。法実証主義は、この手法をそのまま条文解釈に取り入れようとする。科学的三段論法においては、「AならばBである。BならばCである。よって、AならばCである」という推論がなされる。法的三段論法においては、「AならばBであるべきである。BならばCであるべきである。よって、AならばCであるべきである」という推論がなされる。 ウィトゲンシュタインが語り得ぬものとして挙げた種類のものとして、倫理や宗教、芸術に関する命題があるが、これらはわかりやすい。一見して超越論的な事項だからである。これに対して、論理に関

    AはAである - 犯罪被害者の法哲学
  • 鬼界彰夫『ウィトゲンシュタインはこう考えた』 - logical cypher scape2

    再読。 しかし、以前読んだときとは全然異なる。以前読んだときは「何だかよく分からないけれど、これが哲学という奴なのか」というのが主な感想だった。すごさを感じたし面白くもあったのだけど、何が書かれているのかほとんど分かっていなかった。 それってそういうことだったのかー、って今回気付かされたことが多かった。 それらを羅列してみる。 語りえないことの区別 『論考』の最も有名な一節が「語りえないものについては沈黙しなければならない」だろうけど、その「語りえないもの」には2種類ある。 一つは、論理−言語の外部にあり、すなわち思考の外部にあるために「語りえないもの」 これは要するに「神」である。 もう一つは、論理−言語の境界にあるため、「示す」ことができるが「語る」ことができないもの。これは論理そのもののことを指す。 僕は今まで前者の方しか考えていなかった。 論理空間 命題は世界を映す像と喩えられるが

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