世界中で「最新のAIはヤバいな」とか「これ以上発展させるのは半年停止したらどうか」と話題になっているのはOpenAIのGPT-4のこと(2023-03-13リリース)
2022年1月、colors.js事件が起きた。このページは当時にTwitter上で日本語で行われた議論のまとめである colors.js事件: オープンソースライブラリ「colors.js」の開発者が、これらを意図的に改ざんした。 彼は経済的困難を理由に「ただ働き」を拒否。 これがオープンソース開発者の待遇と責任についての議論を引き起こした。 OSS「faker.js」と「colors.js」の開発者、自身でライブラリを意図的に改ざん 「ただ働きはもうしない」 - ITmedia NEWS stepney141: お金貰えなかったOSS作者が狂うの、典型的な公共財と市場の失敗の関係じゃんという感じがしている stepney141: GitHub上のOSS、ミクロ経済学の学部初級教科書になんで公共財として載ってないのか不思議でならないくらい公共財してる stepney141: OSSはもと
mime-typeに関する「データベース」であるfreedesktop.org.xmlに著作物性があるかどうか、という話。 例えばそのデータベースが下記のようなものだったら、これは単なる網羅的な事実の列挙であって、体型的な構成に創作性がないので「データベースの著作物」としての保護の対象にはならない。
「公表されたものは引用することができる」と著作権法32条に定められているが、著作権者でない人によって勝手に公開されてしまった場合はどうなるか? 著作権法による公表の定義が「著作物は、発行され、又は者Xによつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合...において、公表されたものとする。」で、者Xとは「権利を有する者、若しくはその許諾...を得た者、若しくは...」なので、権利を有しない者によって勝手に公開されたものは公表されていない。 第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし
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