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任天堂(京都市)は2月24日、公道カートのレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償1000万円(一部請求)を求めて東京地裁に提訴した。 任天堂が訴えたのは、株式会社マリカー(東京都)とその代表取締役。マリカー社は、公道カートのレンタルサービスをおこなっている。任天堂のゲームのシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として用いているが、まったく関係ない会社だ。カートは、東京・港区や品川区などの公道を走っており、外国人観光客などに人気を博している。 任天堂は、マリカー社が「マリカー」という標章を会社名として用いていることや、客にカートをレンタルする際に「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や
JASRAC「もう我慢の限界。JASRACの懐などというものは存在しない。全部アーティストに配分してる」 1 名前: ファルコンアロー(新疆ウイグル自治区)@\(^o^)/ [KR]:2017/02/04(土) 16:53:03.27 ID:96Lzs3Lo0 JASRACが楽器教室からの著作権料徴収へ……ネットで反発続出 「見送ることはないが、利用者側と協議したい」 http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1702/02/news101.html ↓ 玉井克哉(Katsuya TAMAI) 何度も書いてますが「JASRACの懐」というのは、存在しないのです。経費を控除してみな配分してしまうので。黒字が出たときさえ、翌年度の配分に回す仕組みです。 玉井克哉(Katsuya TAMAI) ここ数日間、この問題に関心のないフォロワーさんにご迷惑をかけています
著作権使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどでBGMを流していた美容室や衣料品店、飲食店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたというニュースがありました。 1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲食店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になっていますので、これはしょうがないと言えます。 営利目的でBGMを流す場合のJASRACの使用料はJASRACのサイトに載ってます。店舗面積500平米以下の場合は年額6,000円(月額500円)です。正直、法外に高いということはないと思います。 出典:JASRACそれでもJASRACに金は払いたくないという人はいるかも
弁護士法人港国際グループは2月20日、FC2ブログ・FC2動画などを運営する米FC2.Inc社(以下、FC2)に対し、ブログ投稿者の情報開示を求める仮処分命令が下ったと発表した。FC2側はすでに当該ブログの情報開示に応じている。 FC2に出された仮処分命令 FC2は会社がラスベガスにあり、日本国内での管轄が認められないため、これまでは国内から裁判を起こすことができなかった。しかし、2012年の民事訴訟法改正で「日本で事業を展開しながら支店を有していない場合、国際管轄を認める」との規定が追加されており、今回はこの規定が適用された「知るかぎりではおそらく初の事例」(弁護士法人港国際グループ 最所弁護士)とのこと。 上記のような理由(国内から裁判を起こしにくい)から、違法アップロードなどの温床となりやすく、一部には「無法地帯」と呼ぶ声もあったFC2だが、裁判を起こす手順が確立された以上、今後は「
「違法ダウンロード刑事罰化(罰則化)問題」というタグの付け方が、もしかしたら、すでに失敗だったのかもしれない。このネーミングの行く先には 「違法なら罰則があって当然じゃないか」 という感じの早呑み込みが待ち構えているからだ。 たしかに、普通の日本人の日常的な言語感覚からすれば、違法な行為に罰則が科されるのは極めて自然ななりゆきに思える。 それどころか 「違法無罰とか、むしろそっちの方がありえないんじゃないか?」 ぐらいな先走りさえ考えられる。 「つまり、津田っちは違法堂々みたいな世界を望んでるわけだな?」 「というよりも、イリーガル天国で脱法フリーダムなやりたい放題のインターネット社会を構築することが、ああいう連中の望みなわけで、結局のところ、金髪津田野郎一派は、既存の社会的枠組みを破壊したい分子なわけですよ」 と、まあ、ここまで決めつける向きは少数派だろうが、それでも、最初に「違法」と言
最近日本でもアメリカでも最も大きな話題を呼んでいるサービスとして多くの方々がまず思い浮かぶのは、恐らくPinterest(ピンタレスト)だろう。ピンタレストは気にいった画像をウェブ上のボードに貼りつけるサービスでユーザーはカテゴリ設定し写真を投稿する。その後、他のユーザーから様々なコメントがつくなど写真をきっかけにコミュニケーションをとることができる。そのおしゃれなインターフェース、使いやすいUI/UX, テーマ別に品質の高い写真が一つのページに集約される実用性等を理由に、女性を中心に急激に人気が高まっている。 参考記事: *女性ユーザーが凄い!「Pinterest」ピンタレスト このサービスでは、Web上で見つけた自分の気に入った写真をテーマ別に並べて楽しむのが主な利用方法であるが、よく考えると、他人が権利を所有する写真ファイルを転載しているので、以前よりその合法性が気になっていた。プロ
非営利団体の米Wikimedia Foundationが運営するオンライン百科事典「Wikipedia」は、オンライン海賊行為防止法案への抗議行動として、現地時間2012年1月18日にサービスを停止する。Wikipedia共同創設者であるJimmy Wales氏が1月16日、ミニブログサービス「Twitter」へのツイートで明らかにした。 米国では現在、オンラインにおける著作権侵害行為を防止する法案として上院で「Protect Intellectual Property Act(PIPA)」、下院で「Stop Online Piracy Act(SOPA)」が審議されており、映画業界などはこれら法案を歓迎している。しかし、米Googleや米Facebook、米Twitter、米Yahoo!をはじめとするネット関連企業や、米電子フロンティア財団(EFF)などは、国外サイトによるオンライン海賊
携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たるとし、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると申し立てた。モバイルサービス事業者は着メロの販売権を得るために著作権者にロイヤルティーを払っているが、ASCAPは、着メロの「演奏権」に関してさらにロイヤルティーを払うよう求めている。支払わなければ、携帯電話利用者による著作権侵害に荷担することになるとASCAPは話している。 EFFはこの主張を「偽の著作権クレーム」と批判、「直接および間接の商業的利益を目的としない」興行には著作権法は適用されないと指摘し、着メロはそのケースに当てはまると述べている。「おかしな主張だ。着メロを購入し
政府は3月10日の閣議で、いわゆる「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定した。ネット時代への対応を主眼に置いた改正案で、今国会に提出し、来年1月1日の施行を目指す。 改正案では、違法録音・録画物を違法と知りながらダウンロードする行為を禁止。違法着うたの広がりなどに対応した規定で、罰則はない。 検索エンジンのキャッシュや、データバックアップのためのキャッシュは著作者の許諾を得ずに行えると規定。検索事業者は日本国内にサーバを置けるようになる。 海賊版DVDなどをネットオークションに出品する行為を禁止する規定も設けた一方、美術品などをオークションに出品する際の写真のネット掲載は、著作者の許諾なしでできるようにする。 国立国会図書館に納本された書籍の電子アーカイブ化や、言語処理研究などデータ解析に必要な複製、障害者向けに文字情報を音声化/音声情報を文字化して配信する行為も、
以前に「JASRACの独占禁止法違反認定か、公正取引委員会が排除措置命令へ」というニュースをお伝えしましたが、ついに公正取引委員会が正式に本日付で「社団法人日本音楽著作権協会に対する排除措置命令」を行いました。 ところが、対するJASRACは本日17時過ぎに公式サイト上にて「当協会は、2月27日付けで公正取引委員会から受けた排除措置命令について、事実認定及び法令適用の両面において誤ったものと考えており、到底承服することができませんので、法令の手続に従って審判を請求する方針です」と発表しました。 双方の主張する内容を読みましたが、どう解釈しても、JASRACの言っていることはおかしいです。おかしいどころか、「自浄作用がJASRACにはありません!」としか感じられない稚拙で幼稚な反論に終始しており、至極残念な内容になっています。 一体JASRACの何がおかしいのか、詳細は以下から。 まずは公正
1月27日、知的財産高等裁判所(知材高裁)にて開かれた裁判にて、著作権関連の話題で注目すべき判決が出た。 訴えていたのはNHKと民放9社のテレビ局で、訴えられたのは家電メーカーの日本デジタル家電。日本デジタル家電は、日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に配信して見られるHDDレコーダー「ロクラクII」のレンタルサービスを提供していた。このサービスが著作権を侵害しているとして、テレビ局10社は裁判を起こしたのだ。 いわゆる「ロクラク事件」というこの裁判は、一審ではテレビ局側の勝訴だった(判決文PDF)。しかし、今回の知材高裁では逆転して、著作権は侵害していないという判決が出た(判決文PDF)。この裁判は著作権業界にどんな影響を与えるだろうか? ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 ロクラクIIでは、親機/子機の2台を用意することで、国内のテレビ番組を海外で見られるようになる。親機を
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