コインハイブ事件における弁護活動 共有ログインお使いのブラウザのバージョンはサポートが終了しました。 サポートされているブラウザにアップグレードしてください。閉じる ファイル編集表示ツールヘルプユーザー補助機能デバッグ
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マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件の控訴審判決。一審無罪判決から約10カ月たったところ,高裁で逆転有罪となった。弁護人・平野敬先生より判決文を見せていただいた(ブログで紹介することについても了解を得ています。)。 事案の概要及び原審の判断 当ブログで原審を紹介したので,そちらを参照いただきたい。 itlaw.hatenablog.com 原審では,刑法168条の2第1項の「不正指令電磁的記録」の該当性について,その要件である「反意図性」は肯定したが,社会的に許容されていなかったとまでは言えないとして,「不正性」を否定するとともに,目的要件も否定し,無罪とした。 ここで取り上げる争点 原審同様,反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる」」)と不正性
マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件(控訴審係属中)。 事案の概要 X(被告人)は,サイトaを運営していたが,その維持管理費用をまかなうために,サイト閲覧者に仮想通貨のマイニングを行わせ,そこから得られる収益を得るモデルがあることを知った。そこでXは,マイニングスクリプトを自己のウェブサイトのHTML内に記述した。 本件の公訴事実は,おおよそ,「サイト閲覧者の同意を得ることなく,閲覧者の電子計算機にマイニングの演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードをサイトaを構成するファイル内に蔵置して保管し,もって人が電子計算機を使用するに際してその意図に反するべき不正な指令を与える電磁的記録を保管した」というものである。 ここで取り上げる争点 本件プログラムコードの不正指令電磁的
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
【動画】「コインハイブ」のプログラム導入を巡る容疑で、男性が警察の任意の取り調べを受けたとみられる音声 大阪地検の証拠改ざん事件をきっかけに2016年に成立した刑事司法改革関連法が、6月1日に完全施行される。最後に実現するのは取り調べの録音・録画(可視化)だ。長年の試行を経て、捜査の軸足は容疑者の自白を得ることから客観証拠の収集に移ったが、義務化の対象はきわめて限定的だ。(阿部峻介、根津弥、編集委員・吉田伸八) 強引な調べ、任意段階で 「強引な取り調べは、任意段階の捜査に前倒しした感がある」。日本弁護士連合会刑事弁護センター副委員長の菅野亮(すげのあきら)弁護士は、新たな問題点を指摘する。 逮捕前の任意捜査は可視化の対象外だからだ。 今年3月、千葉地裁の裁判員裁判は、殺人罪に問われた男性被告(77)に傷害致死罪を適用する判決を出した。問題となったのは、任意同行された千葉県警成田署に夜通し2
【動画】「コインハイブ」のプログラム導入を巡る容疑で、男性が警察の任意の取り調べを受けたとみられる音声 大阪地検の証拠改ざん事件をきっかけに2016年に成立した刑事司法改革関連法が、6月1日に完全施行される。最後に実現するのは取り調べの録音・録画(可視化)だ。長年の試行を経て、捜査の軸足は容疑者の自白を得ることから客観証拠の収集に移ったが、義務化の対象はきわめて限定的だ。(阿部峻介、根津弥、編集委員・吉田伸八) 強引な調べ、任意段階で 「強引な取り調べは、任意段階の捜査に前倒しした感がある」。日本弁護士連合会刑事弁護センター副委員長の菅野亮(すげのあきら)弁護士は、新たな問題点を指摘する。 逮捕前の任意捜査は可視化の対象外だからだ。 今年3月、千葉地裁の裁判員裁判は、殺人罪に問われた男性被告(77)に傷害致死罪を適用する判決を出した。問題となったのは、任意同行された千葉県警成田署に夜通し2
本目的での寄付の受付終了 2022年1月20日、最高裁判所において、Coinhive事件は逆転無罪判決となりました。これまでの皆様のご支援に深く感謝申し上げます。2022/1/20 2021年12月9日に最終弁論が開かれることになりました。2021/10/18 残念ですが、本件の高裁判決は有罪となりました。当協会は最高裁まで支援致します。2020/2/7 本目的の寄付を締め切りました。寄付者数はのべ1044名 合計金額 11,405,944円になりました。 2019/4/19 12:45 現時点までのべ825名の方から合計9,722,169円(仮想通貨、PayPay、協会への寄付を含む)のご寄付をいただきました。そのため、本日受付分(※)をもって、本目的の寄付の受付を一旦終了させていただきます。収支の詳細状況などに関しましては本ページにて発信していきます。 #JHA_Coinhive 返礼
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
ようやく気持ちが落ち着いてきて「これ自分のブログで書いたらいよいよ『モロ 犯罪』とかでGoogleにサジェストされてしまうのでは……?」と気を回せるようになり、そっとnoteに移行させていただきました。 モロ(@moro_is)です。 大変お騒がせしておりましたCoinhiveの件、3月27日に横浜地裁で行われた裁判にて、晴れて「無罪」となりました。 ご助力いただいたたくさんの方々のお力の賜物とひしひし感じております。 改めて、心からありがとうございました。 ここでは、これまでお伝えできていなかったことと、これからのことを簡単にご報告させてください。 無罪の判決について今回わたしが言い渡された「無罪」の判決はざっくりと以下のようになっています。 - Coinhiveは不正指令電磁的記録(ウイルス)にあたるか - ユーザーの意図に反していたか - みんなCoinhiveなんて知らないのでNG
コインハイブ事件、というかサイバー犯罪が警察内部でどう扱われるかという話について知人の警察関係者からめちゃくちゃ勉強になる話を聞けました。 まず、サイバー犯罪は今のところ県警内だけで発見から検挙までする必要があり、しかも検挙数のプレッシャーも通常通り普通にある。しかし、(続
【JavaScript(JS)の動作について】 時計表示のプログラムを作成して、このブログ記事に埋め込みました。 〔現在の時刻〕: この「時計」は、JavaScript(JS)の指令でこのブログの閲覧者のパソコン(PC)や携帯電話(iPhoneなど)のブラウザを動作させて表示しています。 ※JavaScriptは、「サンドボックス」と呼ばれるブラウザ内の保護領域で実行されます。この保護領域で実行されるプログラムは外部に影響を及ぼすことができない仕組みになっています。また、ウェブページの閲覧を終えて離れたらそのプログラムの動作は止まります。こうした「安全設計」がされているため、ウェブサイト運営者からJavaScriptで組んだプログラムの存在をわざわざ閲覧者に通知しない慣習があります。 「コインハイブ(Coinhive)」を自分のウェブサイトに設置した人たちを検挙した警察・検察の論理をそのま
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
ホームページを閲覧しただけで、そのパソコンが本人の同意のないまま、仮想通貨を獲得するための「マイニング」と呼ばれるネット上の作業に違法に利用されているとして、関東など全国各地で、警察が摘発を進めています。一方、専門家の中には規制する法律の解釈が十分に定まっていないという指摘もあり、議論を呼んでいます。 このマイニングをめぐっては、ホームページの閲覧者のパソコンが本人の同意をえないまま利用されるケースが、去年秋ごろから全国で相次ぎ、関東など全国各地で警察が摘発を進めています。 警察庁によりますと、13日までに全国の10の県警が合わせて16人を検挙していて、このうち神奈川県警などは、神奈川県平塚市のウェブサイト運営業、荻野剛生容疑者(31)ら2人を、ホームページに特殊なプログラムを設定したうえで、閲覧者のパソコンを無断でマイニングに利用したとして、不正指令電磁的記録供用などの疑いで逮捕しました
他人のパソコンを不正利用して仮想通貨をマイニングしたとして摘発されたウェブデザイナーの男性(30)が14日、東京都内で記者会見し、「納得できない。何が違法なのか基準を明確にしてほしい」と主張した。 男性の弁護人も「捜査で日本の技術者が萎縮すれば、国力を損なうことになる」と訴えた。 男性によると、昨年9~11月、趣味で開設していたサイトに、閲覧者のパソコンでマイニングさせるプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を導入。計約900円分の仮想通貨「MONERO(モネロ)」を得た。今年3月に横浜簡裁で不正指令電磁的記録保管罪で罰金10万円の略式命令を受けたが、否認したため、今後横浜地裁で正式裁判が開かれる。 主任弁護人の平野敬弁護士はコインハイブについて、パソコンを壊したり情報を抜き取ったりすることはないとし、「コンピューターウイルスとは異なる」と指摘。「無罪と確信している。法解釈が定まっ
ホームページに特殊なプログラムを設定した上で、閲覧した人たちのパソコンを仮想通貨の獲得のために利用していたとして、神奈川県内の男ら2人が13日までに警察に逮捕されていたことが、捜査関係者への取材でわかりました。 捜査関係者によりますと、逮捕されたのは、神奈川県平塚市の荻野剛生容疑者(31)ら2人で、運営するホームページに特殊なプログラムを設定した上で、閲覧した人たちのパソコンを、仮想通貨の獲得のための「マイニング」と呼ばれる作業に無断で利用していたとして、不正指令電磁的記録供用などの疑いが持たれています。 「マイニング」は、インターネット上で行われる仮想通貨の取引の膨大なデータをコンピューターで計算しネット上に記録する作業で、誰でも行うことができ、対価として仮想通貨を受け取れます。 2人はそれぞれ確定申告などに関するホームページを運営し、同意を得ないまま閲覧者のパソコンをマイニングに利用し
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