1.勧告の内容 証券取引等監視委員会及び関東財務局長がアブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区、資本金3百万円、役職員40名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うと
1.株式会社みずほ銀行については、検査結果(25年6月結果通知)を受け、銀行法第24条第1項に基づき報告を求めたところ、 (1)提携ローン(注)において、多数の反社会的勢力との取引が存在することを把握してから2年以上も反社会的勢力との取引の防止・解消のための抜本的な対応を行っていなかったこと、 (2)反社会的勢力との取引が多数存在するという情報も担当役員止まりとなっていること、等 経営管理態勢、内部管理態勢、法令等遵守態勢に重大な問題点が認めら れた。 (注)顧客からの申込みを受けた信販会社が審査・承諾し、信販会社による保証を条件に金融機関が当該顧客に対して資金を貸付けるローンをいう。 2.このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 記 (1)反社会的勢力と決別し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及
亀井内閣府特命担当大臣繰上げ閣議後記者会見の概要 (雑誌・フリー等の記者) (平成21年12月17日(木)10時27分~11時04分 場所:金融庁大臣室) 【大臣より発言】 今日は、特別に皆さん方に報告することはありませんが、いよいよ予算編成、党から、それぞれ各党が政府に対して要望するという、今、そういう状況に入っていますけれども、国民新党も、今日、それ(要望)を出すことにしています。民主党は昨日やったようですけれどもね。 本来、国民が選んだ代表を通じて、国民の予算に対する要望を反映していくことは当たり前の話ですからね。今は、政党政治ですから。それを政党が集約をして、政府に対して出していくというのは当然の話ですけれども、民主党は民主党なりの一つの仕組みを作ってしまって何かやっているようですが、うち(国民新党)はそれとは関係ありませんので。 まあ、だけれども何といったって、「政府主導が大事だ
亀井内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要 (平成21年9月29日(火)11時07分~12時00分 場所:金融庁会見室) 【大臣より発言】 今日は、評論家の方とか一般の方もお出でになっておりますか。記者クラブも難しいのだね。総会で承認しないと、といって、結構、封建的なことをやっているのだね、あなたたちは。もう、全部オープンにいかないとだめだよ。 今日の閣議では、ご承知のように15日までに、いわゆる概算要求的なものを、各省庁、マニフェストを実現するという立場から出してくれというご指示がありました。 私の方からは、鳩山カラーをもう鮮烈に出した予算編成をやるべきだということをよく話をして、少々乱暴でも良いからということを言ってきました。環境大臣が言っていた、例えば、環境など各省庁にまたがるようなことは、もう一括して予算編成をやるというような方法、これも国家戦略局が中心になって、そういう意味の従来
1.ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社(以下、「同社」といいます。)は、平成20年6月6日に関東財務局長から、法令等遵守態勢、内部管理態勢及び経営管理態勢を充実・強化すること等を求める業務改善命令を受けましたが、その後、同社から関東財務局長宛に提出された不祥事件届出書及び同社公表資料等により、新たに以下の法令違反行為等が判明しました。 (1)同社は、信託勘定から広告宣伝費の目的で融資した資金を同社の固有勘定の返済資金等に充てることを企図し、広告宣伝費支払いに関する支払代行契約を締結した上で、当該資金を支払代行者としての同社の管理下に移し、上記返済等に使用した。 (2)同社は、信託勘定から受益者等の同意や法令及び契約上の根拠なく信託報酬の前払いと称して資金を引き出し、同社の固有勘定の返済資金等として流用した。 (3)同社は、平成18年3月期及び平成18年9月期について、循環取引等によ
1. 株式会社北國銀行(本店:金沢市)については、営業店において発生した横領事件等について、不祥事件としての適正な処理が行われなかったことが、当局への投書によって明らかになるなど、法令等遵守の観点から極めて不適切な取扱いが認められたことから、銀行法第24条第1項に基づき、事実関係及び原因等の報告を求めたところ、法令等遵守態勢の整備・確立等に関し、取締役会等の機能が適切に発揮されていないなど、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。 2. このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 記 (1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること ○法令等遵守に係る経営姿勢の明確化 ○取締役会の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立 ○取締役、監査役及び従業員の法令等遵守意識の醸
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