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ブックマーク / inflorescencia.hatenadiary.org (36)

  • 「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<基礎編> - 半可思惟

    SARVH(私的録画補償金管理協会)が東芝に対して補償金の支払いを求めていますが、この紛争の前提となる私的録音録画補償金制度とは何なのか、実はよくわからないという方も多いと思ったので、基礎的な知識をQ&A形式でまとめてみました。 紛争の具体的検討には立ち入りませんが、前提となる知識を得ていただければと思います。まずは基礎編からどうぞ。 Q 私的録音録画補償金ってそもそも何ですか? A 私的使用目的でデジタル機器を使ったり記録媒体に録音・録画する場合に、著作権者へ利益を還元するために支払うお金のことです。 私的使用目的の録音・録画であっても、政令で定めるデジタル録音・録画機器(著作権法施行令1条)により、政令で定める記録媒体(同1条の2)に私的使用目的で録音・録画する者は相当な額の補償金を著作権者に支払わなければなりません。 参照:著作権法30条2項 私的使用を目的として、デジタル方式の録音

    「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<基礎編> - 半可思惟
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    otsune 2009/11/12
  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
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    otsune 2009/10/08
  • 学問バトン - 半可思惟

    logical cypher scapeのid:sakstyleさんより回していただきました。荻上チキさんの作ったバトンだそうです。 id:inflorescenciaさん(半可思惟) 著作権関連のエントリで有名なinf.さんです。inf.さんの方は僕のことはほとんど何も知らないと思うので、突然知らない奴からバトンが回ってきて迷惑されるかもしれませんが、バトンを回してみたいと思います。 忙しそうな方なので答えていただけるかどうか分かりませんが、inf.さんの学問バトンを読んでみたい人は結構多いのではないだろうかと思います。 えー。おだてには弱い性分なので…謹んでお受け取りいたします。 というか、いただいてから時間がたってしまってごめんなさい…。 あなたの専門・専攻・得意教科は? 広く言えば法学です。そのなかの法律学ですね。 そういえば最近、指導教官から「君は著作権腐女子だろう?」と言われま

    学問バトン - 半可思惟
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    otsune 2008/08/11
  • ニコニ・コモンズの法的安定性への懸念がほぼ払拭された件について - 半可思惟

    「ニコニ・コモンズについて」という文書が公開され、ニコニ・コモンズの指針と詳細が明らかになっている。以前のエントリで、私は「ニコニ・コモンズはライセンスではなく利用ルールないしガイドラインである」と指摘した上で、 しかし、ニコニ・コモンズではこれが可能であると言う。おそらくこれは、ニコニ・コモンズはライセンス契約ではなくガイドラインであり、著作者の一方的な宣言によって事後的に変更することが許されているからであろう。それは「柔軟」かもしれないが、利用者にとってみれば当初の利用条件が変更されるというリスクが大きく、法的安定性に欠く。 というリーガル・リスクに関する懸念を表明していた。 その甲斐あってか、それとも全く関係なく予め企図されていたのかはわからないが、私の懸念が払拭される形でルールが定められたようである(強調部分は引用者による)。 ライセンス条件の変更 作品の登録者は、設定したライセン

    ニコニ・コモンズの法的安定性への懸念がほぼ払拭された件について - 半可思惟
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    otsune 2008/07/16
  • ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟

    id:akasataさんが「ニコニコ大会議で発表されたニコニ・コモンズを考えてみる」というエントリにてニコニ・コモンズとCCライセンスについて比較検討している。しかし、私から見ると少し誤解を含んでいるように思える。当該エントリの主旨とはあまり関係がないのかもしれないが、一応指摘しておきたい。以下、引用部分は上記エントリからである。 CCライセンスでも公序良俗に反する利用は一部対応可能 クリエイティブ・コモンズで対応しにくい事例として最初に提示されていたのが公序良俗に反する利用への対応であった。氏の記事によると、ニコニ・コモンズにおいては - この素材はニコニコ動画以外でも使って構いませんが、公序良俗に反するコンテンツで利用するのはやめて下さい(ニコニ・コモンズもニコニコ動画も公序良俗の規定がありますが。) という対応をとるようである。 では、CCライセンスは公序良俗に反するような利用を禁止

    ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟
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    otsune 2008/07/07
  • 補償金の不平等性とマンション管理費 - 半可思惟

    補償金の不平等性(俺のiPodにはミクとかCC音源しか入ってないぜ!みたいな人にも課金する)を肯定する著作権的な学説?として補償金≠マンションの管理費説がある。マンションの管理費ってエレベータの使用頻度が異なるのに1F住人も9F住人も同じ料金払ってるでしょ、みたいなロジック。 http://twitter.com/tsuda/statuses/805168795 なんて脆弱なロジック。だけどこれがただの議論ならマズイ比喩ということで「バーカ」のひとことで済むけど、法律の場合は一度法理論として認められちゃうとそれが事実となるからやっかい。 http://clip.buru.jp/post/33956200 マンションのエレベータ管理費の話を補足。「マンションの管理費ってエレベータの使用頻度が異なるのに1F住人も9F住人も同じ料金払ってる」のが肯定される根拠法は、建物の区分所有等に関する法律で

    補償金の不平等性とマンション管理費 - 半可思惟
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    otsune 2008/05/09
  • 18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟

    「盲点」になっている有害情報規制法案 MIAUで同じく幹事をやっている中川さんも既に述べているし、池田信夫先生の記事にもあるように、インターネット上の有害情報規制法案は、かなりまずい雰囲気である。児童ポルノ法改正や人権擁護法案、共謀罪に関しては、現在(少なくともインターネット上では)かなり注目が集まっているが、件に関しては同じくらいまずいのに、あまり耳目が集まっていないような気がする。 法案の目的は、「性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼす」とか「著しい心理的外傷を与える恐れがある」インターネット上の「有害」な情報について、青少年が見られなくなるように全部フィルタリングすることにある。これは、携帯電話のキャリアによるフィルタリングの話ではなくて(それは既に実施済みである)、インターネット全般が対象になっている。 Japan is building yet another “Grea

    18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟
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    otsune 2008/04/04
  • 判例・引用・tumblr - 半可思惟

    http://inf.tumblr.com/post/23661241 http://inf.tumblr.com/post/23705864 http://inf.tumblr.com/post/24299995 で以前書いたことを若干追記しつつ、repostしてみる。 tumblr.の過去の投稿に遡って、いわゆる「引用」の条件を満たすように修正しようとしているんだけど、地道な作業で死にたくなってきた。 neodenjin たぶんそれは「いわゆる「引用」の条件を満たす」という用語の使い方が間違っている。正確には「おれにとって悪質ではないように修正する」ぐらいの表現では?(neodenjin tumblrの過去ログが当に「いわゆる「引用」の条件を満たす」ように、主従関係やその画像等を引用する必然性などを満たすようにしている。というのなら、このオレの指摘は的外れです。ごめんなさい。でもそれ

    判例・引用・tumblr - 半可思惟
  • 羊狩りに奔走する著作権論争(狼はどこへ?) - 半可思惟

    クロサカタツヤさんが「こわれゆく著作権」のなかでMIAUについて言及されていたので、遅ればせながら反応してみたいと思います。なお、今回のエントリはMIAUを代表するものではなく、あくまで私見ですからあしからず…。 まずは、 これはMiAUについても同じで、誰の利益のために誰を説得しようとしているのか、という前提条件が揺れてしまい、結果としてアピールのためのアピールに終始しているように見える、というのが正直な印象である。横から見ていて、彼らの動きに戦略・戦術の両方が感じられないように見えるのも、土地が揺れていては上物は建てられず、ただ立つだけで精一杯、ということなのだと思う。 についてです。第二文は仰るとおりであり、himagine_no9さんが あのねぇ‥‥こうしてる間にも文化庁は現実に著作権法を変えようとしてるんですけど。短期的な戦術と長期的な戦略とを混同したらこの流れは止まらないよ。

    羊狩りに奔走する著作権論争(狼はどこへ?) - 半可思惟
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    otsune 2008/01/24
    →米国法について批判しているのに日本法について言及しないことは不公正な態度だと思います
  • 意外と知られていないこと‐しったかぶれる法学用語解説(1) - 半可思惟

    【法域】 世界には多数の法体系(法秩序)が存在します。 各国は、ひとつの法体系の下で、ある法域を形成するのが通例です。いろいろな法が混在していると混乱してしまいますし、同じ国の中なら慣習なども同じだと考えられるからです。ただしアメリカ合衆国のように、一国内に複数の法域が形成される場合もありますので要注意。 【法系】 多数の法体系には一定の共通した要素があります。これをまとめて種類別にしたものが法系です。 大陸法系と英米法系という言葉を聞いたことがあるかもしれません。この2つは世界の二大法系と呼ばれ、大陸法系はイギリスから見たヨーロッパ大陸を意味していて、civil lawと呼ばれることも多いです。それに対して英米法系は、ゲルマン法に由来するイギリス法が、当時イングランドを通じて単一だったことからcommon lawと呼ばれています。*1 【大陸法と英米法】 大陸法は、ローマ法の影響を受け、

    意外と知られていないこと‐しったかぶれる法学用語解説(1) - 半可思惟
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    otsune 2008/01/15
  • ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟

    報道によると、私的録音録画小委員会第15回会合でダウンロード違法化が既定路線になったということだ。「違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い」(ダウンロード違法化)の問題は、「第30条の適用対象外とする方向で対応すべき」という方向らしい。 以下に述べるのは、MIAUの公式見解などではない。私見である。 最初から既定路線だったというのは仕方がないというか、現在の官公庁の人事システムや政策の形成過程を考えれば自明のことである。 しかしながら、やはり今回の対応には問題点がいくつかある。 まず、私には具体的にどのような方策で違法ダウンロードを検知するのか、そのシステム設計が全く見えてこない。仮に有用なシステムが存在し、違法ファイルのみを検索できるようなシステムを現時点で手配できるのであれば、もしかしたら私はダウンロードの違法化に反対はしないかもしれない。しかし、具体的な運用方法について言及さ

    ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟
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    otsune 2007/12/19
  • 【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟

    はてなで日記を書き、twitterで呟きつつ、Skypeで会議する。 …そんなインターネットを使い倒している人たち、情報の自由を享受しているユーザーたちの利益を政治的に代弁する組織を作ります。 今まで情報技術に関わる政治的意思決定は、得てして「偉い人にはそれがわからんのですよ」となりがちでした。でも、ただ諦めて無力さを嘆いてみせるだけだと、格的にまずい。規制によってどんどん窮屈になってしまい、私たちが空気のように感じている情報の自由さが失われていきます。 もう一度言いましょう。 ネットワークの自由には価値があります。 でもネットワークの自由は古い制度に縛られています。 なのに、ネットワークの自由を主張し擁護する組織的主体はありません。 だから作ることにしました。 それがMIAUです*1。 組織の目的 私どもMIAUは、「情報技術を応用することで、現在よりも自由で幸福な社会を作れる」と考え

    【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟
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    otsune 2007/10/18
  • 第4回thinkCの私的メモ - 半可思惟

    著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム公開トークイベント日は「世界」とどう向き合うべきか?−アメリカ年次改革要望書、保護期間延長論、非親告罪化を手がかりに−に行ってきました。 日時 2007年8月23日(木) 午後6:30 - 8:30 場所 慶應義塾大学三田キャンパス東館6F Global Studio 主催 著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム 慶応義塾大学DMC機構 コンテンツ政策研究会 出演者(50音順) 中山信弘氏(東京大学教授) 久保田裕氏(社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事、発起人) ドミニク・チェン氏(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事、発起人) コーディネーター:福井健策(弁護士・ニューヨーク州弁護士、世話人) このイベントについては 著作権の“日モデル”は可能か――保護期間延長問題 - ITmedia News 著作権問題、外圧ではなく「

    第4回thinkCの私的メモ - 半可思惟
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    otsune 2007/08/31
  • コンテンツ流通のための「二階建て制度」についてのまとめ - 半可思惟

    Abstract 昨今様々な組織・団体から提案されている著作権法における特別法、いわゆる「二階建て制度」に関して、やや批判的な視点から考察してみました。二階建て制度には3つの特徴があり、多くの場合同じような内容を提案しています。ただし提唱している主体によって理念的な相違があったりなかったり。でも、総じて大変期待できる制度案だと言えると思います。そして、この制度を実現すべく必要なことを、批判的な考察を踏まえて明らかにしました。それが一元化されたデータベース窓口です。 二階建て制度の経緯と詳細 二階建て制度の原案は、経済産業省メディアコンテンツ課(当時)の境さんによる上乗せ型著作権制度案をもとに、真紀奈17歳さんが作成しました*1。それ以前にも特別法を求める動きはありましたが、現在提案されているような二階建て制度の特徴を備えたものはこれが初めてだと思います。 その後、2006年6月30日の日経

    コンテンツ流通のための「二階建て制度」についてのまとめ - 半可思惟
  • copyrightが「版権」から「著作権」に変わったとき - 半可思惟

    今回は日における著作権法史のお話です。 copyrightに「版権」という訳をあてたのは、福沢諭吉です。 でもそれ以前にも似た概念はありました。江戸時代は「潤筆」と呼ばれてたようです。潤筆…とっても風雅な語感ですね。滝沢曲馬琴がもらったという記録が残っています。でも、それはベストセラー作家に対する任意の原稿料で、たいていは、まあ遊郭で出版業者から一日もてなされてどんちゃん騒ぎするくらいのものだったようです。 ちなみにこの頃の法制度は、出版業者の組合規定や奉行所の命令により、無断複製出版が禁じられていましたが、きっちりとした法律にはなっていませんでした。成立過程はイギリスと同様、出版社保護に力点が置かれていたということが興味深いですね。 さて明治に入り、出版条例が制定されます(明治2年)。これは図書の出版専売の免許制度でした。主として出版に関する取締法規というべきもので、これが明治8年に改

    copyrightが「版権」から「著作権」に変わったとき - 半可思惟
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    otsune 2007/08/09
  • 「所有」をめぐる冒険 - 半可思惟

    古今、社会形態や政治体制はさまざまな角度から検討され、論じられてきました。その際に指標となるのが「所有」という概念です。しかし「所有」そのもの、あるいは所有権がいかなる概念かということは、意外にもほとんど論じられることがありません。 経済学者のクーター=ユーレンは次のように述べています。「所有権法の伝統的法律学は、理論の欠如で悪名高い。少なくとも、契約法や不法行為法の理論と較べて所有権法の理論が貧弱であることは否めない」。 所有という概念がどのように成立したかは、人がどのようにして言語を獲得したのかというのと同じように、現在では把握しがたいことです。この問題に取り組んだ研究としては加藤雅信先生によるものがあげられます。 加藤先生は、モンゴル、ネパール、アンデス、アマゾン等における土地所有形態についてのフィールドワークを通じて得た知見を元に、文化人類学および経済学的な見地に立ちつつ、次のよう

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    otsune 2007/08/04
  • プチ白田先生祭のまとめ - 半可思惟

    anondに掲載された「平成十九年六月十五日白田秀彰演説記録」がすごい勢いでブクマされています。先日のエントリでフォーラムのメモを公開したものの、白田先生の熱さが伝わらないかもなと思っていたので喜ばしい限りです。 さて、CNETの記事「YouTubeやコミケはコンテンツ業界の発展に有効か--著作権のあり方をめぐる議論」では白田先生が イベント内で中心話題のひとつとなったYouTubeについては「他人の著作物をそのままアップロードしているだけで、何らクリエイティブ活動とは認められない」とバッサリ。「来は(パッケージ商品の購入など)お金を出して楽しむべきコンテンツを無料で視聴するなどという下品なことはやめるべき。単なるコピーだけでは何の発展性もない」と日でのYouTube需要そのものを切り捨てた。 http://japan.cnet.com/news/media/story/0,20000

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    otsune 2007/06/19
  • 半可思惟 - 第3回thinkCの私的メモ

    著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム公開トークイベント vol.3「コミケ、2ちゃんねる、はてなセリフと作家と著作権」を聞きに行ってきました。 「コミケ、2ちゃんねる、はてなセリフと作家と著作権」 2007年6月15日(金) 午後6:30 - 8:30 慶應義塾大学三田キャンパス東館6F Global Studio 伊藤剛氏(マンガ評論家) 神田敏晶氏(ビデオジャーナリスト) 久保雅一氏(小学館キャラクター事業センター長) 白田秀彰氏(法政大学社会学部准教授/発起人) コーディネーター:鈴木謙介氏(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員/発起人) http://thinkcopyright.org/resume.html atsushienoさんが既に書いていらっしゃいますが、私のメモも忘備録として公開します。このメモはフォーラム中に個人的に書き留めたものですので出演者

    半可思惟 - 第3回thinkCの私的メモ
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    otsune 2007/06/16
  • 中古店、特に新古書店を正当化する論拠は何だろう? - 半可思惟

    知的財産である書籍やCDなどの中古品を転売しても良いのは、譲渡権が消尽することが条文により規定されているからです。原作品または複製物が譲渡された時点で、この譲渡権が消尽すると定めています*1。権利者が知的財産権を一度行使することによって、その物については目的を達成して権利が尽きたとされ、権利者がもう一度知的財産権を行使することはできません。とても荒っぽい言い換えをすると、一度お金を取ったら二重取り三重取りはできませんよ、というものです。 でも、この根拠となる理論がつきつめていくとよくわからないのではないか、という話が金曜日にゼミでありました。一応今のところ説明できるのは、問屋から店子へ卸されていくときに、いちいち許諾を取っていたのでは流通が阻害されてしまうということくらいなのです*2。でも、たとえば、レンタルCD屋さんは権利者側へ「貸与使用料」を支払っているのですが、同じ知的財産を扱う中古

    中古店、特に新古書店を正当化する論拠は何だろう? - 半可思惟
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    otsune 2007/05/13
  • 「何が著作物か」への答案(2) - 半可思惟

    昨日のエントリで設問の3まで答えてみましたが、今日はその続きです。小倉先生からの出題は以下の通りでしたね。 次に掲げるものは著作物ですか?著作物でないとしたら、著作物性のどの要件を欠きますか。 1. 尾崎放哉の「せきをしてもひとり」という句 2. 「(⌒▽⌒)ノ_彡☆」という顔文字 3. 日プロ野球育成選手統一契約書 4. Google Map 5. Bratisla Boysの「Stach stach」の歌詞 6. ル・コルビジェの「サヴォア邸」 7. 「シントミゴルフ」の音ロゴ http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2007/05/2007_2351.html 4. Google Map 問のGoogle Mapはデータベースの著作物である。 まず、設問3において事実を伝達するだけでは著作物性を認めがたい、と述べました。地図はどのような扱いになる

    「何が著作物か」への答案(2) - 半可思惟
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    otsune 2007/05/10