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医療と個人情報保護法に関するt-murachiのブックマーク (2)

  • 高木浩光@自宅の日記 - ゲノム情報医療等実用化推進タスクフォースを傍聴してきた(パーソナルデータ保護法制の行方 その19)

    ■ ゲノム情報医療等実用化推進タスクフォースを傍聴してきた(パーソナルデータ保護法制の行方 その19) 先週、「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」の第1回会合を傍聴してきた。予想を上回る興味深い議論となっていたので、そこで出た論点の概要と、私の見解を書き留めておく。 目次 傍聴録 議論の背景(連結不可能匿名化の個人識別性) 学術研究機関の適用除外 独立行政法人の適用除外 矛盾の解消に向けて 傍聴録 この会合では、改正個人情報保護法で新たに規定された「個人識別符号」(2条2項)の定義が、「次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。」となっていて、その政令を定めることが喫緊の課題となっていることから、その各号のうちの1号「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特

    高木浩光@自宅の日記 - ゲノム情報医療等実用化推進タスクフォースを傍聴してきた(パーソナルデータ保護法制の行方 その19)
    t-murachi
    t-murachi 2015/12/02
    後で時間作ってじっくり読もう…。
  • 薬害オンブズパースン会議,Tポイントサービスに関する要望書提出 | 弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

    薬害オンブズパースン会議は,Tカード提示時に会員が購入した商品名等の個人情報がCCCとすべての加盟店に提供される仕組となっていること,特に,医薬品情報(医薬品の購入歴)は、患者のプライバシー権保護という観点からも高度な法的保護を受けることから,問題であり,刑法及び個人情報保護法に抵触し得る,と指摘し,2012年11月20日,Tポイントサービスに関する要望書を提出しました. 「要望の趣旨」は,以下のとおりです. 「1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「CCC」)に対して (1) Tポイントサービスの加盟店として参加している標記医薬品販売業者5社との間の加盟店契約を解消すること、また、以後、医薬品販売業者、薬剤師、その他医療機関とは加盟店契約の締結をしないこと (2) これまでに取得したTポイントサービス会員の医薬品購入歴情報の全てを直ちに抹消すること (3) (1)及び(2)

    薬害オンブズパースン会議,Tポイントサービスに関する要望書提出 | 弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ
    t-murachi
    t-murachi 2012/11/30
    「医薬品の購入に関する情報は、刑法で秘密漏示罪の対象となる可能性があり、一般商品よりも厳格に保護する必要がある。規約の記載による説明だけでは不十分で、…」<humm...
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