前の記事 個人がカード決済『Square』、Twitter創設者が開始(動画) 懲役6カ月の「日本の漫画7冊」とは:米国で児童ポルノ法違反 2010年2月15日 David Kravets Flickr/EverJean 米国のコミック本コレクターが、児童との性交および獣姦の様子を描写した日本のコミック本を輸入・所持したことを認め、懲役6カ月の判決を言い渡された。 Christopher Handley被告は、「児童の性的虐待を視覚的に表現した猥褻物」を所持していた嫌疑について2009年5月に有罪を認めた(日本語版記事)。[2006年に税関職員が、Handley被告宛ての日本からの小包を開梱した際に発覚、告訴された] Handley被告は、今年の2月11日(米国時間)に、アイオワ州で判決(PDF)を言い渡された。 40歳のHandley被告は、児童ポルノ禁止法『2003 Protect A
はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28
わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日本の刑法175条で規定される犯罪である。 条文[編集] 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。 元の条文は1907年(明治40年)に制定され、2011年(平成23年)には取締対象に電磁的記録を含める形に改正された[1]。 概要[編集] わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪[注 1]、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、
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