いわゆるマイニングスクリプトと 不正指令電磁的記録に関する罪 〜コインハイブ事件判決の論点と課題〜 2019.6.3 情報処理学会
いわゆるマイニングスクリプトと 不正指令電磁的記録に関する罪 〜コインハイブ事件判決の論点と課題〜 2019.6.3 情報処理学会
【動画】「コインハイブ」のプログラム導入を巡る容疑で、男性が警察の任意の取り調べを受けたとみられる音声 大阪地検の証拠改ざん事件をきっかけに2016年に成立した刑事司法改革関連法が、6月1日に完全施行される。最後に実現するのは取り調べの録音・録画(可視化)だ。長年の試行を経て、捜査の軸足は容疑者の自白を得ることから客観証拠の収集に移ったが、義務化の対象はきわめて限定的だ。(阿部峻介、根津弥、編集委員・吉田伸八) 強引な調べ、任意段階で 「強引な取り調べは、任意段階の捜査に前倒しした感がある」。日本弁護士連合会刑事弁護センター副委員長の菅野亮(すげのあきら)弁護士は、新たな問題点を指摘する。 逮捕前の任意捜査は可視化の対象外だからだ。 今年3月、千葉地裁の裁判員裁判は、殺人罪に問われた男性被告(77)に傷害致死罪を適用する判決を出した。問題となったのは、任意同行された千葉県警成田署に夜通し2
奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中 弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の関連資料の情報公開 殺人未遂事件幇助の被告訴人: 木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)、岡田進弁護士(金沢弁護士会)、長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)、若杉幸平弁護士(金沢弁護士会) 名誉毀損罪の被告訴人: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)、小倉秀夫弁護士(東京弁護士会) 連携サイト: 市場急配センター殺人未遂事件に加担した4弁護士2裁判官の告訴告発 弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の情報公開 作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹 金沢地方検察庁御中 1. 2019-03-27_114927_テレビの画面・金沢簡易裁判所 金沢区検が父親を傷害
昨今、アラートループなど以前は問題ないとされていたプログラムでもIT技術者が逮捕・補導される危険が高まっている。その結果、IT技術者の勉強会や研究発表が自粛され、日本のIT技術者の萎縮を招いている。現在Coinhive裁判の被告側代理人を務める平野敬先生により、自分が巻き込まれたらどうしたらよいのかを語ってもらい、高木浩光先生にはなぜこのようなことで逮捕されるかを詳しく解説いただき、ITエンジニアの方々に啓蒙を図る。 #jha https://techplay.jp/event/726215 19: 00 オープニング(日本ハッカー協会) 19: 10 エンジニアのための刑事手続入門(平野 敬 先生) 20: 10 スポンサーLT(ブロードバンドセキュリティ) 20: 15 不正指令電磁的記録の罪が対象とすべき本来の範囲とは(高木 浩光 先生) 映像配信: Makoto Kaga (
警視庁中野署の警察官から、違法な取り調べ・身体拘束をされて、精神的な苦痛を受けたとして、東京都の工事業者の男性が4月26日、国家賠償法に基づき、東京都(小池百合子知事)に慰謝料など計330万円の支払いをもとめて、東京地裁に提訴した。 ●工具を所持していたことで連行された 原告は、給水管設備工事会社の代表をつとめる中野健太郎さん。 訴状によると、中野さんは今年2月4日夜、都内で発生した漏水事故の工事を終えたあと、立ち寄ったコンビニ前に作業車(ワゴン車)を停めて休憩していたところ、中野署の警察官が現れて、職務質問をもとめてきた。 中野さんが車の中を見せたところ、普段の工事で使用している工具(電工ナイフ、ガラスクラッシャー、マイナスドライバー)があったことから、「軽犯罪法違反で検挙する」として、中野署に連行されてしまった。 ●「これであんたも犯罪者の仲間入りだ」 取調室で、警察官は、中野さんにジ
不正指令電磁的記録に関する罪、いわゆる「ウイルス罪」の構成要件が曖昧なまま警察の摘発例が相次いでいることに、エンジニアを中心に動揺が広がっている。有罪と無罪の境界はどこにあるのか。
コインハイブ(Coinhive)事件の無罪判決が3月27日に出た。また、4月10日に横浜地検が東京高裁に控訴した。情報技術に不案内な警察が暴走したと、多くの人に指摘された事件。その流れについてまとめていく。 まず「Coinhive」とは、Webサイトに訪問した人に暗号通貨のマイニングを行ってもらい、マネタイズを行うサービスだ。「Coinhive」では、暗号通貨の中でも「Monero」のマイニングを行う。「Monero」は2014年4月に登場した暗号通貨で、エスペラント語で「通貨」を意味する。 「Monero」のような暗号通貨では、通貨が正しく処理されているかを計算によって確認する。この計算は簡単に行えるものではなく、その計算負荷を分担することで報酬して暗号通貨がもらえる。「Monero」はそうした暗号通貨の中でも、一般のコンピュータ程度で行える計算量になっている。 「Coinhive」は、
Webサイト閲覧者が使うパソコンの処理能力を利用して仮想通貨のマイニング(採掘)をする「Coinhive(コインハイブ)」を設置したサイト運営者の男性に横浜地方裁判所が無罪を言い渡した判決について、検察側が2019年4月10日に控訴した。 コインハイブの設置を巡っては、全国の警察が不正指令電磁的記録(コンピュータ・ウイルス)に当たるとして一斉集中取り締まりに乗り出していた。そもそも何がコンピュータ・ウイルスに当たるのかという刑法の法解釈などが、東京高等裁判所で争われる。 ウイルスについて刑法は、人が電子計算機を使用する際に「その意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」としている。プログラムに対する社会一般の信頼を守ることを保護法益として、ウイルスとして実行させる目的があったかといった要件を設けている。 警察庁はコインハイブの設置を巡っ
ご意見・ご要望等 事件や事故に関する緊急通報は「110」番に電話してください。 生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談の場合は、最寄りの警察署への通報又は「#9110」番をご利用ください。 個別の事件・事故、交通違反の取締り等についてのご相談は、当該事案を取り扱った都道府県警察へお願いします。 都道府県警察の職員の職務執行についての苦情は、都道府県警察本部へお申し出ください。また、警察法第79条(苦情の申出等)により、当該都道府県公安委員会に対して文書により苦情の申出をすることもできます。 【都道府県警察等におけるご意見・ご要望等について】 都道府県警察等に対する意見・要望等の受付窓口はこちら 【警察庁に対するご意見・ご要望】 上記以外について警察庁へのご意見・ご要望等がある場合はこちら(警察庁ご意見箱)
昨今、クライアントサイドでプログラムを実行するリスクが高まっています。 そこで、ページ上で実行されるプログラムについて閲覧者に同意を求めるプログラムをこのページに埋め込んでみました。 ひとえにクライアントサイドで実行されるプログラムといっても様々なものがあります。 例えばこのブログはWordpressで作られていますが、使用しているテーマは様々なJavaScriptライブラリを外部から読み込んでいますし、Google アドセンスのような広告を表示するためのプログラムや、Google アナリティクスのようなアクセス解析を行うためのプログラムも閲覧者に許可なく実行され、CPUやメモリ、電力といった閲覧者のリソースを消費します。 また、このブログに掲載しているデータビジュアライゼーションや地図コンテンツは、複雑な計算処理をクライアントサイドで行う為、非常に負荷の高いプログラムがユーザーサイドで実
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
無断で他人のコンピューターを使って仮想通貨を獲得する「マイニング」を行うプログラム「コインハイブ(Coinhive)」を設置したことが、いわゆるコンピューターウイルス罪にあたるとされた事件で、横浜地裁はきのう、Webデザイナーのモロさん(31)に無罪の判決を下した。 発端は一昨年10月、モロさんが自身のサイトに閲覧者にマイニングをさせるコインハイブを設置したことだった。「Webサイトの制作をする中で、運営費用を稼ぐために広告を入れなくてはいけなかったが、見た目が美しくないことや、使い勝手も少し悪くなってしまうということで、コインハイブの技術でそれを代替できると考えた。閲覧者に影響を与えるということは認識していた」。
先日、2019年3月11日、以下の「不正指令電磁的記録に関する罪」に関する公文書公開請求を行いました前回の記事参照。 ここで請求した文書は、「兵庫県警において刑法第百六十八条の二又は第百六十八条の三(不正指令電磁的記録に関する罪)に基づく取締りその他の運用を行うにあたり、どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書(具体例を含む)」です。 これに対し、2019年3月27日に回答が郵送で届きましたので報告します。回答は以下の通り「4月10日までの期間延長」でした。 これは公開を延長するという意味ではなく、「公開するか非公開とするかの判断を含めて延長する」ということに注意してください。 また延長理由は、「請求内容が複雑であり、公文書の特定が困難であるため、15日以内に公開決定等をすることが困難である。」でした。 考察 期間延長が来ることは予想していたので、そこは特になんとも
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