弁護士 大森秀昭 東京電力福島第一原子力発電所における原発事故が発生してから、既に2年3か月余りが経過しました。 しかし、今なお多くの被害者が避難生活を強いられたままであり、また、放射能汚染の懸念される地域から避難し、あるいは、それらの地域にとどまって放射線被曝の危険性と向き合って生活している現状にあります。 「時効中断の特例法」は、正式には、「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律」と言います。 その名のとおり、原発事故による損害賠償請求権の時効の中断について特例を定めたものです。 この特例法の意味を理解する為に、まず、この損害賠償請求権の時効について説明します。 今回の原発事故に関する東京電力の賠償責任は、原子力損害賠償法に基づくものです。しかし、原子力損害賠償法には消滅時効に関する規定
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