テレビやラジオで放送される音楽の著作権使用料を巡り、社団法人「日本音楽著作権協会(JASRAC)」の徴収方法が独占禁止法違反(私的独占)にあたるとして出された排除措置命令を不服として争われた審判で、公正取引委員会は、審査段階の判断を変更し、命令取り消しの“無罪”審決を出したことが12日、分かった。
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は2月27日、同日付で公正取引委員会(公取委)から受けた独占禁止法違反(私的独占)に関する排除措置命令について、「事実認定および法令適用の両面において誤ったものと考えており、到底承服できない」とし、法令手続きに従って審判請求する方針を明らかにした。 公取委によるJASRACへの排除命令は、JASRACが著作権管理している楽曲の使用に関して、テレビやラジオなどの放送事業者と結んでいる「包括契約」が、他の音楽著作権管理事業者の参入を妨げているとして発令されたもの。公取委は、この契約体系が「放送事業者が放送番組において利用した音楽著作物の総数に占めるJASRAC管理楽曲の割合が使用料に反映されていない」とし、独占禁止法2条5項の私的独占に該当すると判断。徴収方法の変更などを求めた。 JASRAC側が「事実認定が異なる」としているのは、「新規管理事業者参入
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