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高木浩光に関するy-kawazのブックマーク (2)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2(昨年10月)

    法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2(昨年10月) 以下は昨年10月5日時点での話で、当時は別件が続発して忙しく、後回しにするうちに半年経ってしまった。この話題は業で扱うことになるとここには書きづらくなるので、今のうちに書き残しておく。 まず背景として、昨年9月は「カレログ」が世間を騒がせていた*1時期で、人のスマホにスパイ目的でアプリを勝手にインストールする行為が刑法第168条の2の不正指令電磁的記録供用罪に当たるかという論点があった。これについて私はTwitterで自分の考えを述べた。 当時述べた私の考えをまとめ直すと以下の通りである。 彼女が彼氏のスマホを手に取って操作して*2カレログアプリをインストールすると、(カレログはインストールした時点で起動するので)当該アプリを実行するのは誰かといえば、まずは彼女ということになり、この時点では「人(彼氏)の電子計算機に

    y-kawaz
    y-kawaz 2012/04/23
    毎度のことながら各所への質問による論理的な確認と解説がありがたい。とりあえず法務省見解では大体想定通りのようで(実際の最高裁判決が出るまで断定はできないが)一安心って感じかね。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 利用者視点ICT諸問題「利用者年齢認証の確実化」パブリックコメント提出意見

    ■ 利用者視点ICT諸問題「利用者年齢認証の確実化」パブリックコメント提出意見 前々回の「ケータイIDに添えて年齢情報も送信されるようになる?」の件、パブリックコメントに以下の意見を提出した。 利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第二次提言(案)に対する意見 ■意見1: セキュリティ上の欠陥を解決しない限り年齢情報の送信をしてはならない (CGMに関する検討、利用者年齢認証の確実化) 要旨 以下の2つの要件のいずれかが満たされない限り、送信された年齢情報は不特定サイトが入手可能になってしまう。したがって、以下の2つのいずれかが満たされない限り、年齢情報の送信を実施してはならない。 (a) 携帯電話事業者が契約者固有IDの不特定サイトへの送信を中止する(公式サイトへの送信に限る)こと。 (b) 年齢認証の結果を反映して表示されるWebページの全てについて、その反映内

    y-kawaz
    y-kawaz 2010/05/11
    こういう文章を書けてパブコメにちゃんと提出できる高木さんみたいな人って貴重だよな。同じ考えをいだいても行政相手に行動に移すとなると敷居が高すぎてやる気すら起きない…。
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