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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (4)

  • 準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ

    開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(件契約)。 1条2項 件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの件サービスの業務

    準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2022/03/25
    医者が患者に対して負う義務が準委任契約に基づくもの、と知っていれば「準委任契約だから楽勝」とはならないとわかりますよね
  • 放置系RPGの著作権侵害 知財高判令3.9.29(令3ネ10028) - IT・システム判例メモ

    スマートフォン用RPGゲームの著作権侵害が争われた事例。 事案の概要 放置系RPG*1と呼ばれるジャンルのA(Xゲーム*2)に係る著作権を共有するXが,同じジャンルのB(Yゲーム*3)を配信するYに対し,著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害するとして,著作権法114条2項に基づく損害賠償4800万円,弁護士費用960万円等と,同法112条1項及び2項に基づいて差止めと記憶媒体からの削除を求めた。 原審(東京地(47部)判令3.2.18(平30ワ28994号))では,著作権の帰属から争われていたが,XがXゲームの共有持分権を有することは認めつつも,YゲームはXゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せを複製又は翻案したものであるとはいえず,Yゲームに係るソースコードはXゲームに係るソースコードを複製又は翻案したものであるともいえないとして,Xの請求をいずれも棄却した。 Xは,損

    放置系RPGの著作権侵害 知財高判令3.9.29(令3ネ10028) - IT・システム判例メモ
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2021/12/26
    “Yゲームの開発過程において,Xゲームのリソースがそのままコピーされたということはほぼ明らか。こうした事情は,裁判所の印象もかなり悪くなると思われるのですが,純粋に表現の対比を行い,侵害を否定”
  • なりすまし行為とアイデンティティ権 大阪地判平28.2.8(平27ワ10086) - IT・システム判例メモ

    他人のSNSアカウントになりすまして書き込みを行った行為について,権利侵害性が問題となった事案。 事案の概要 Xは,SNSにアカウントを有していたところ,何者かがXのアカウントを使用して,Xの顔写真を用いて「みなさん,わたしの顔どうですか?w」,「妄想ババアは2ちゃん坊を巻き込んでやるなよwwヒャッハー*\(^o^)/*あ〜現場着くわ!またな,おばあちゃん」などと書き込んだ(件投稿)。 Xは,第三者がXになりすまして件投稿をしたことにより,アイデンティティ権,プライバシー権ないし肖像権を侵害され,または名誉を毀損されたとして,プロバイダYに対し,プロバイダ責任制限法に基づいて,件投稿の発信者の氏名等の開示を求めた。 ここで取り上げる争点 件投稿によって,Xの権利が侵害されたことが明らかであるか。 参考:プロバイダ責任制限法4条(抄) (発信者情報の開示請求等) 第四条  特定電気通

    なりすまし行為とアイデンティティ権 大阪地判平28.2.8(平27ワ10086) - IT・システム判例メモ
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2017/03/06
    なりすましによるなりすまされた側の権利侵害について。
  • クリックオンによるライセンス契約 東京地判平26.2.18(平24ワ27975) - IT・システム判例メモ

    使用許諾契約書に同意するボタンをクリックするという手続を経た場合における契約の成否,有効性が争点となった事例。 事案の概要 Xは,Yの製品であるPC用ウィルス対策ソフト(件ソフト。5280円)を使用したところ,PCが作動しなくなり,Yのサポートセンターとのやり取りを繰り返したが,その後もトラブルが続いたとして,XがYに対し,不法行為に基づく損害賠償として約1000万円を請求したという事案である。 件ソフトの使用許諾契約(件使用許諾契約)には,次のような定めがあった。 (ア) Yは,Xに対し,件ソフトを現状のままで使用許諾する。 (イ) Yは,Xに対し,件ソフトがどのようなパソコン環境の下でも正常に作動することを保証するものではない。 (ウ) Yは,保証違反があった場合には,ライセンスに対して支払われた購入価格を返済するか,ソフトウェアが保存されている欠陥のある媒体を欠陥のない媒体

    クリックオンによるライセンス契約 東京地判平26.2.18(平24ワ27975) - IT・システム判例メモ
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