インターチェンジ(IC)付近やトンネル坑口などの法面は、一律で設置を可能とせず個別箇所ごとに検討する必要があると示した。国交省は小委員会で、法面に太陽光パネルなどの荷重が加わっても安定性を確保できるのかどうかを確認すべきだと述べた。 橋脚や道路照明など道路構造物・付属物への添架は一部で可能とした。道路構造や交通に影響が生じる恐れがあるため原則は設置不可としつつ、構造物・付属物と一体となった内蔵品は認める。車道や自転車道、歩道などの路面を使った太陽光発電は、屋外環境で性能確認試験を実施した上で設置の適否を判断するため、現時点では技術検証中とした。