倫理的に正しい側がルールを作る。 例えば、殺人は犯罪だろ? だが、天皇の写真を燃やしたり、コラ画像を作るのは支配層に対する風刺なのでOK。 エロは性差別なのでNG。 この違いが分からない猿共が表自なの。 「自由に当たる表現」は、お前らが決めるんじゃないよ。
自分も表現の自由を尊重したい派なので所謂表現の自由戦士と呼ばれる側なのかな?と思うのだけど(ちなみに当たり前だけど表現の不自由展等、性的でない表現の自由も含めて守りたい派です)、他の人がどう考えてるのかな?と知りたい というのも、この記事のブコメを見て、 過度なハイレグ、ローライズ「不可」 埼玉県公園協会が水着撮影会に「細かすぎる」手引き https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.sankei.com/article/20240321-XGE5TNCJL5EJBOQBJAZ5UZ6PCE/ 「チキンレースをするからこうなる」「表自が規制を自らで呼び込んだ」と言ったコメントがあり、首を傾げる部分が有った為 まず自分個人の感じで言うと、今回の手引きの明確化は割と好ましいと思っているんだよね、基準が明確でないまま規制されるよりは格段にマシなので、 ただ上のコメントはど
過激なポーズや未成年の出演が確認された「水着撮影会」が埼玉県営プールで開かれていた問題で、所沢市の市民団体が2日、市内で「若い女性の半裸を撮影するイベントが公共施設で開催されていることを知って、県に意見を出してほしい」と街頭で呼びかけた。 街頭活動をしたのは「所沢市民が手をつなぐ会」。メンバーの荻原みどりさん(75)は「女子中学生のモデルに、男性が何十人も群がって撮影する様子をネットで見て驚いた。性を商品化した営利目的の撮影会を、なぜ県の施設でやらせるのか疑問だ。県民として恥ずかしい」と話した。荻原さんらの呼びかけに「今度中学生になる娘がいるので関心を持った」と話す通行人の男性もいた。 撮影会が開かれていた3カ所の県営プールを管理する県公園緑地協会は昨秋、有識者の検討会を設置。検討会がまとめた提言をホームページで公開し、県内在住・在勤の人を対象に6日まで意見を募集している。その後、新ルール
追記(00:35):id:Falky氏のブコメのおかげで、複数のブコメにある謎の誤読の理由がやっとわかったのでタイトル修正。 (ついでに、誤字修正したつもりが誤って再投稿となりしばらく二重投稿状態だったことに気づいた、すまぬ) https://twitter.com/kanose/status/1732048986259988949 抽象的にまとめれば、どちらも「本を焼く」行為である。ダブルスタンダードでは? この論法の根本的な欠陥は、敵対する論者の思想信条に対する軽薄な理解で、ただ揚げ足を取ろうとしているところだ。 言論の自由を重んずる立場として、「SNS批判殺到で出版停止」といった動きはすべて倫理的問題を含んでいると私は認識しているし、『ゲームの歴史』の絶版時にもその認識の元で行動した。 『ゲームの歴史』の批判者としてもっともPVを集めた岩崎啓眞氏もこう述べる。 KADOKAWAの騒ぎ
追記 (10:05)明らかに長く書きすぎているので短縮版をまとめておきます トランスジェンダーの命を守るためと称して、トランスヘイターには対話の場を与えない、主張の発表の場も与えないという戦略を、学者や活動家たちが実践している。 今回のKADOKAWA刊行停止はその1つの実例である。 しかしこれは30年前の近藤誠「トンデモ本」に対して日本の医学界が実践したことと同形であり、この前世紀に起きた「キャンセル」は、蓋を開けてみればむしろ失われる命や尊厳が増えたという悲劇に終わった。 キャンセルの力は「対話を重んずる側」に向かっており、患者を守ると称して守られたのは、「正しさ」をパターナリスティックに押し付ける権威のメンツだけだった。 そもそも「トンデモ本」が、日本屈指の高リテラシー層である編集者たちの会議を通り出版されようとするのは、学術界の市民に対するコミュニケーションに課題があることを示唆し
3年かけて準備していた漫画の連載が、出版社都合で中止になったとする投稿が波紋を呼んでいます。 投稿は、『純情魔王と薄幸王女の夜伽事情』などを手がける漫画原作者のうなぎや山椒さんによるもの。講談社の『ヤングマガジン』で、うなぎや山椒さん原作、幾枝風児さん作画で決定していた連載が、法務から表現内容に不適切な表現があると指摘があり、白紙になったと伝えています。 連載は2年前に決定し、制作体制、契約条件、連載開始日、脚本5話分とプロット60話分がほぼ固まっていたとのこと。うなぎや山椒さん自身も表現内容のリスクを認識しており、担当編集者のチェックを受けながら進行し、連載が決定したことで編集部では問題がないという方針なのだと理解していたと述べています。しかし、最終段階になって法務確認が入り、編集部判断で連載中止になったと説明しています。 うなぎや山椒さんは、自身もより慎重に執筆すべきだったとしつつ、「
https://twitter.com/hitoh21/status/1680512174647590912 NAKAKI PANTZ先生のアイスボックス広告イラストが燃やされているな。 俺は伊藤弘了先生の↑の解説どおり実際このイラストはエロティックで、 とはいえこの程度のエロ表現であれば目くじら立てる必要はないだろうと考えている派なんだけど。 こう言っている俺だって、エロ広告が際限なくOKと考えているわけじゃない。 たとえばもしAVやエロ漫画の広告がテレビやつり革広告で流されていたらそれは問題だと俺も思う。 これはまぁ、現代日本社会におけるマジョリティの感性といって差し支えないんじゃなかろうか。 でもじゃあなんでAVやエロ漫画のつり革広告は問題なのか?って考えると、 わからないんだよな。 なんでエロが公共の場で表現されるのはダメなんだ? (自分で『問題だと思う』と言っているくせにその理由
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埼玉県の県営公園で2018年から行われていたグラビアアイドルの水着撮影会をめぐり、日本共産党の埼玉県議会議員団が8日、中止を求める申し入れを行った。これを受け、撮影会の中止が相次いでいる。どのような経緯で撮影会の許可と中止の判断がなされたのか。埼玉県と指定管理者の公益財団法人埼玉県公園緑地協会に見解を聞いた。 埼玉県の県営公園で2018年から行われていたグラビアアイドルの水着撮影会をめぐり、日本共産党の埼玉県議会議員団が8日、中止を求める申し入れを行った。これを受け、撮影会の中止が相次いでいる。どのような経緯で撮影会の許可と中止の判断がなされたのか。埼玉県と指定管理者の公益財団法人埼玉県公園緑地協会に見解を聞いた。 共産党埼玉県議団のホームページによると、同日、日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と日本共産党埼玉県議会議員団が県営のしらこばと水上公園における「水着撮影会」の中止を県に
近年、米国では「Z世代」の若者を中心に、表現の自由に対する疑問が広がりつつあるという。 これは日本でも同様で、他人を攻撃し、あるいは差別・偏見を助長することを、表現の自由の名のもとに野放しにしてよいのかという声はしばしば聞かれる。 筆者自身の最近の経験でも、大阪駅に掲出された広告ポスターについて、ある元国会議員が「性の商品化」だと指摘した件について、(本紙ではない)記者から取材を受けた。そこでは、巨大ターミナル駅の構内という公共空間において、女性蔑視的ともとられるイラスト(もっとも、この件ではイラストが性的なものといえるかどうかについても異論があった)を大々的に掲示することが許されるのかが問題となった。 公共空間での表現の限界については二つの相反する考え方がありうる。公共空間だからこそ最大限の自由を、という考え(以下①とする)、公共空間だからこそ誰もが傷つかない表現を、という考え(以下②と
メフメト二世 メフメト2世(トルコ語: II. Mehmet、1432年3月30日 - 1481年5月3日)は、オスマン帝国の第7代スルタン(皇帝、在位: 1444年 - 1446年、1451年2月3日 - 1481年5月3日)。 コンスタンティノープル(イスタンブール)を攻略して東ローマ帝国を滅ぼし、オスマン帝国の版図を大幅に広げる。30年以上に渡る征服事業から、「征服者(ファーティフ Fatih)」と呼ばれた Wikipedia本人自身が敬虔なムスリム(イスラム教徒)であり、弱冠21歳の若さで当時難攻不落と言われていたコンスタンティノープルを陥落させたその偉業から、今なおトルコでは歴代国王(スルタン)の中では絶大な人気を誇り、紙幣に描かれたり、その名を冠された大きな橋があったり、トルコ国内では度々その生涯がドラマ化されたり、そして今なおその遺体はトルコ国内のモスク・ファーティフ・ジャー
立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。 今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。 ●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」 ――今回の広告は「法的」に問題があるのか? 法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。 また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人
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