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ソフトウェア特許に関するOkadaHiroshiのブックマーク (6)

  • 「コンピュータプログラムに特許は必要か」:英控訴院の裁判官が投げかける疑問

    英国の裁判官が、ソフトウェア特許は認められるべきかと問いかけるとともに、「地上にあるすべてのもの」を特許の対象とする米国のやり方を批判した。 知的財産法を専門とする英控訴院の裁判官Robin Jacobが、ロンドンで現地時間12日に開催されたSociety for Computers and Lawのセミナーで、ソフトウェア特許が持つ可能性のある問題について講演した。 「コンピュータプログラムに特許は必要か。その根拠は何か」とJacobは問いかけた。 ソフトウェア特許の必要性についてはFoundation for a Free Information Infrastructureなどの活動団体も疑問を投げかけているが、この問題に関する詳しい研究はほとんど無い。欧州委員会は、ソフトウェア関連技術の特許について、法的、技術的、経済的効果に関する研究に資金を提供したが、この研究成果が出るのは20

    「コンピュータプログラムに特許は必要か」:英控訴院の裁判官が投げかける疑問
  • 【レポート】欧州ソフトウェア特許について考える (1) 欧州ソフトウェア特許はどうして否決となったのか? | エンタープライズ | マイコミジャーナル

    7月6日、欧州議会はソフトウェア特許こと「directive on the patentability of computer implemented inventions」を、647対14(棄権18O)という大差で否決した。これで、ソフトウェアは特許可能かどうかをめぐって3年間繰り広げられた議論は、ひとまず振り出しに戻ることになった。この間欧州で何が起こっていたのか、どういう経緯を経たこの否決なのか。前半では事実関係をまとめ、後半ではFFIIのメンバーの1人、Jan Wildeboer氏に話を聞いた。 欧州には、特許の法体系として、1973年に成立したEuropean Patent Convention(EPC、欧州特許条約)があり、EUとは独立した欧州特許局(EPO)という機関が特許を発行している。EPCの第52項では特許除外項目について触れており、コンピュータプログラムはこの除外項目

  • @IT:ソフトウェア特許の保護期間20年は長過ぎ?

    2005/10/7 OSDN(Open Source Development Network)ジャパンは10月6日、プライベートカンファレンス「Open Source Way 2005」を開催した。会期は10月7日まで。ここでは、弁護士 椙山敬士氏の「オープンソースの法律問題」と題した講演を紹介する。 まず椙山氏は、オープンソースは知的財産権に関連するものだと紹介。知的財産権は、特許や商標などの「産業財産権」(工業所有権)や「著作権」「不正競争防止法、民法」などに分類される。この知的財産権が侵害された場合には、未然に侵害を防ぐための「差止請求権」と、すでに侵害された分の請求を求める「損害賠償請求権」が認められているという。 そもそも著作権とは、オリジナルな表現を保護するための権利であり、プログラムではソースコードが保護対象に当たる。他者のソースコードをコピーして利用すると著作権の侵害になる

  • プラグイン特許紛争、米特許商標庁がMSに不利な裁定

    Microsoftがウェブブラウジングに関する重要な特許を侵害したとしてカリフォルニア大学らが米特許商標庁(USPTO)などに提訴した問題で、同庁は今週、問題の特許権の有効性を再確認した。この裁定はMicrosoftにとって大きな打撃となりそうだ。 USPTOは米国時間28日に発表した裁定の中で、カリフォルニア大学(UC)と同校から独立したEolas Technologyが保有する特許権の有効性を支持した。2003年に行なわれた下級審で陪審員団がMicrosoftに対し、5億ドル以上の損害賠償金をUCとEolasに支払うよう命じた。しかし、今年行なわれた控訴審で控訴裁判所はMicrosoftの訴えを部分的に支持し、Eolasが特許申請を行なう以前に同様の発明品が存在していた証拠を提示する機会を同社に与えるべきだと述べていた。 UCの広報担当者は29日、今回のUSPTOの裁定は実質的に、Eo

    プラグイン特許紛争、米特許商標庁がMSに不利な裁定
    OkadaHiroshi
    OkadaHiroshi 2005/10/01
    この件に関してはマイクロソフト頑張れ
  • ジャストシステムが逆転勝訴--「一太郎」ヘルプボタン訴訟

    ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」に自社の保有する特許を侵害されたとして、松下電器産業がこの2つのソフトの販売差し止めや製品の破棄などを求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高等裁判所は9月30日に原判決を取り消し、ジャストシステムの逆転勝訴を言い渡した。 判決の内容は、(1)原判決を取り消す、(2)被控訴人の請求をいずれも棄却する(3)訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とするという3点だ。ジャストシステムは「今回の知的財産高等裁判所の大合議判決は、弊社の主張が認められた公正・妥当なものであると考えている」とコメントを発表した。そして、判決について「ソフトウェアに関連する特許権の行使に対し、一定の歯止めをかけた点で評価できるものと考えている」とし、ユーザーに向けても「今後も問題なく一太郎と花子を利用、購入することができる」とした。 これに対して、松下は「

    ジャストシステムが逆転勝訴--「一太郎」ヘルプボタン訴訟
  • シニアからの留学のススメ

    『オーストラリア』・・留学先のみならず、ロングステイ先としても常に人気の高いオーストラリア。その理由には、国土は広いが、温暖でさわやかな気候の地域が多く、時差も少ない、中高年にはとても過ごしやすいといえます。また、オーストラリアではさまざまなスポーツを楽しむ環境が整っています。スキューバダイビング、スカイダイビング、フィッシング、スキーなどさまざまで、特に人気が高いのがゴルフ。プレー料金も安く、初心者でも気軽に出来て、コースが数多く点在しているのも魅力的です。それから、オーストラリアは、世界有数のワイン大国としても知られています。主に南部で栽培されていますが、世界的に有名な産地も多く、ワイナリー訪問ツアーも多数用意されています。そしてなんといっても、オーストラリアは自然豊かな国。世界遺産にも登録されいている素晴らしい場所が多く存在しています。ウルル・カタジュタ国立公園のエアーズロックや世界

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