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在日に関するdjehgrtnlrのブックマーク (3)

  • 「在日特権」なんて存在しない : 池田信夫 blog

    2013年11月14日09:21 カテゴリその他 「在日特権」なんて存在しない 在特会の尻馬に乗って「在日特権」なるデマを流布している自称皇族を批判したら、山のようにスパムが来た。これはWikipediaの定義によれば「在日外国人だけが有する権利や資格、彼らに対する企業や行政機関からの特別な優遇措置」だというが、この意味で在日だけの特権は存在しない。 7年前の記事でも指摘したように、同和についても同様の特別扱いがあり、こっちのほうが規模は大きい。それなのに在特会が在日だけを攻撃するのは、明白な民族差別である。在日や同和が自分のハンディキャップを材料にして役所を脅すことはよくあるが、その原因は役所の事なかれ主義だ。これは公務員が追及の矢面に立ちたくないので、税金を使って彼らと「手打ち」するモラルハザードである。 このような逆差別は日だけの現象ではなく、アメリカではaffirmative a

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  • 在日はなぜ帰化しないのか : 池田信夫 blog

    2014年09月28日12:53 カテゴリ法/政治 在日はなぜ帰化しないのか 慰安婦問題はもう終わったが、それを生んだ日韓の歴史問題は解決しない。基的な事実認識がまだ共有されていないので、補足しておこう。在特会が在日の特別永住資格を「在日特権」と呼ぶのは、それなりに理由があるが、その理由は誤っている。 韓国の公式史観では、大韓民国の建国は1948年ではなく、1919年に上海でできた「大韓民国臨時政府」という亡命政権である。彼らは日韓併合の前から抗日戦争を戦い続けて、1945年の「光復節」で勝利したことになっている。日系ブラジル人の「勝ち組」のようなものだ。 終戦のとき、当時の朝鮮半島は連合国の信託統治になる予定だったが、ソ連が北朝鮮を占領したため、1948年に大韓民国ができた。韓国はサンフランシスコ条約のとき、戦勝国に入れろと主張したが、連合国はそれを認めなかった。 彼らは1952年に日

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  • 特別永住に至る法的地位の経緯|yhlee|note

    (初出 2006年8月9日 リンク切れ等は適宜修正した) まずこちらをご覧ください。大阪府のサイトです。 在日韓国、朝鮮人の在留(←リンク切れになっていますが、内容は下に引用してあります。2009/10/11 追記) これ以上短くできんというくらい、簡便にまとめてありますね(笑) この文章に沿って、少し説明してみようと思います。 第2次大戦終戦前から戦後引き続き日に在留している韓国人、朝鮮人又は台湾人は、1952年平和条約発効により、日国籍を喪失したが、在留資格、在留期限の定めがなくても在留ができ、活動の制限はない (法126の2の6)。 法126号というのは、正式には「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律」という長い名前の法律です。入管法第○条ではありません。 朝鮮が日の一部だった時代、日人として「外地」からパスポートを持たずに「

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