7年前、愛知県の91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故を巡り、JR東海が遺族に賠償を求めた裁判で、2審の名古屋高等裁判所が賠償額を1審の半額にした判決について、JR側は不服として最高裁判所に上告しました。 平成19年、愛知県大府市のJR共和駅の構内で、近くに住む認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡し、JR東海が事故で生じた振り替え輸送の費用など、およそ720万円の賠償を遺族に求めました。 1審は、遺族である男性の長男と当時85歳の妻の責任を認めて賠償を命じました。 先月、2審の名古屋高等裁判所は、長男については責任を認めませんでしたが、妻については「配偶者として男性を見守り介護する監督義務があったが、監督が十分でなかった」として責任を認めたうえで、JR側にも監視が十分でない点があったなどとして、賠償額を1審の半分に減額して、およそ360万円の支払いを命じました。 この判決