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医療と裁判に関するiasnaのブックマーク (3)

  • 忽那賢志氏と こびナビ 木下喬弘氏から連名で名誉棄損で民事訴訟されました|宮澤大輔医師ネット

    組織的なスラップ訴訟(言論封じ)だと考えます。請求された額は二人合わせて560万円です。 私としては子供のワクチンに警鐘を鳴らす目的で戦って来ましたが、 この記事一番下にマガジン購読のボタンが有り、さらにその下に「気に入ったらサポート」という任意の金銭支援のボタンがありますので、皆様のご支援よろしくお願い申し上げます。クレジットカード、キャリア決済、PayPayに対応しています。銀行振込の場合はこちらです。 忽那賢志氏の主張は3点忽那氏の主張1. 上記で私(忽那氏)の容姿(顔が大きい)を揶揄しており、生まれ持ったもので変えることが出来ない容姿を揶揄することは社会通念上許されず、私の名誉感情を侵害している。 だめだこりゃ 顔デカくつ王とか言う兄ちゃん フェイスシールド大臣 校長先生みたいな日のファウチ? 首相は村長さん とかで日は回してます 緊急宣言出すか消すかだけが対策と思ってる 神戸

    忽那賢志氏と こびナビ 木下喬弘氏から連名で名誉棄損で民事訴訟されました|宮澤大輔医師ネット
    iasna
    iasna 2023/02/16
    自分のツイート見返して本当にスラップ訴訟だと思っているなら本物すぎる
  • タトゥー施術に医師免許「必要」 彫り師に有罪判決:朝日新聞デジタル

    医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝(たいき)被告(29)の判決公判が27日、大阪地裁であった。長瀬敬昭裁判長は罰金15万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。弁護側は即日、控訴した。 増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴された。翌月、略式命令を受けたが拒否し、正式裁判を求めた。公判で弁護側は、タトゥー施術は病気治療などが目的の医療行為ではなく、憲法が保障する職業選択や表現の自由にも反するとして無罪を訴えていた。 タトゥー施術が医療行為にあたるかどうかが、最大の争点だった。判決は、医師法の定める「医業」について、医師が行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれがある行為だと指摘。施術には皮膚障害を起こす危険があり、医学的知識や技能が不可欠な

    タトゥー施術に医師免許「必要」 彫り師に有罪判決:朝日新聞デジタル
    iasna
    iasna 2017/09/28
    医者の資格持ってて彫り師になる人はなかなかいないだろうなぁ。ていうか全国の彫り師全員摘発対象じゃんこれじゃあ。
  • 「茶のしずく」集団訴訟、初めて原告全員が和解:朝日新聞デジタル

    「茶のしずく石鹼(せっけん)」(旧商品)で小麦アレルギーが発症したとして、熊県などの男女33人が化粧品会社の悠香(福岡県大野城市)などに損害賠償を求めていた訴訟で、熊地裁(中村心裁判長)で14日、和解が成立した。原告側に総額約5020万円を支払う内容で、原告弁護団によると、「茶のしずく石鹼」をめぐる集団訴訟で原告全員が和解するのは初めてという。 原告は20~60代の男女で、熊県の31人と大分、鹿児島両県の各1人。販売元の悠香と、製造したフェニックス(奈良県)が和解に応じた。製造に関わった片山化学工業研究所(大阪市)については原告が訴えを取り下げていた。 訴状によると、33人は2004~10年に販売された「茶のしずく石鹼」を使い、小麦アレルギーによる皮膚障害や呼吸困難などの症状が出たと主張。1人あたり1500万円、計約5億円の損害賠償を求めていた。 詳しい和解内容は明らかにされていない

    「茶のしずく」集団訴訟、初めて原告全員が和解:朝日新聞デジタル
    iasna
    iasna 2015/12/15
    ええー10分の1しか払わないのに和解しちゃうの?!?!
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