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生活と税に関するiasnaのブックマーク (2)

  • 続・お金の話について | ヨツピー | note

    こんにちは。ヨツピーだよ。大きい方の「ツ」の者だよ。 前回は「住民税非課税世帯でいることが大事だよ」ってはなしをしたね。じゃあ今回は、ついうっかりラインを超えて稼いでしまった場合に、どれくらい税金類で持っていかれるのか計算をしてみたいと思うよ。 サンプルの数字を出しておくよ。住民税非課税世帯のラインをざっくり100万円/年としておこうね。それを40万円オーバーして140万円/年を稼いでしまったとしようね。この40万円を便宜上「純利益」と呼ぶことにするよ。(当は「課税所得」と呼ぶよ) この純利益40万円中、何割くらいを持っていかれると思う? 予想してご覧? ちなみに億とか十億とか稼ぐ有名人が「稼いだ金の半分以上もってかれんねん!海外に逃げたろかと思うでほんま」とか言ってたりするね。ぼくら貧困層は純利益の何割を持っていかれてるかな? 【所得税】所得税は課税所得に応じた割合になるよ。累進課税だ

    続・お金の話について | ヨツピー | note
  • 【知ってた?】領収証に貼る収入印紙は3万円以上の場合に必要だけど4月からは5万円以上でよくなる。知らないままだと余計に税金を支払うことになるよ! : オレ的ゲーム速報@刃

    領収証に貼る収入印紙は3万円以上の場合に貼るんだけど、4月からは5万円以上でよくなるるんだよ。だけどこれっていったいどれだけの人が知っているんだろう?知らないままだと余計に税金を支払うことになるよ。 http://t.co/qFpOyv5MCm — まさ(masa@azure) (@masazure) 2014, 3月 27 ↓ 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました 事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。 平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。 (注) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったよ

    【知ってた?】領収証に貼る収入印紙は3万円以上の場合に必要だけど4月からは5万円以上でよくなる。知らないままだと余計に税金を支払うことになるよ! : オレ的ゲーム速報@刃
    iasna
    iasna 2014/03/31
    かなり重要じゃないのこれ。
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