「死亡が確認されるまで平均約15分」死刑はこのように行われる、「500円玉、初めて見た」無期懲役囚 37年ぶりの“社会”…死刑と無期懲役の実態に迫る【報道特集】
はじめに 2017年6月に強姦罪が強制性交罪へ改められ、法定刑の引き上げ、監護者を主体とする特別類型の創設、性犯罪を非親告罪とする内容の刑法の一部を改正する法律が成立しました。この改正にあたっては、3年後の見直しの規定が設けられています。 この点、被害者および支援団体から、さまざまな問題提起がされています。被害の実態、依然として適正な処罰がなされていないことに対する疑義、捜査機関に対する不信感、加害者の更生可能性に対する疑念、支援体制の脆弱さや性に関する教育の不十分さなどなど。 被害にあわれた方々、関係者みなさまから、計り知れない憤りや悲しみを訴えるお話を伺いました。証拠保全や捜査機関への課題認識の共有、被害者の心のケア、加害者の再犯防止に向けた更生プログラムなど、多くの解決しなければならない課題がありますが、その1つが加害者に対する刑罰です。 どのような行為を犯罪とし、どのくらいの刑罰を
「これからは2人殺害の事案では、よっぽど被告人に有利な事情がない限り死刑を科さなければならない。これは最高裁の意思だ」 刑事裁判官の経験が長いある判事は、平成18年6月に言い渡された山口県光市の母子殺害事件の上告審判決をこう受け止め、担当した事件の判決にも反映させたという。 上告審判決は「各犯罪事実は1、2審判決の認定するとおり揺るぎなく認めることができる」とした上で、「特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかない」と指摘。「無期懲役の量刑は甚だしく不当で破棄しなければ著しく正義に反する」と結論づけた。 戦後、量刑不当を理由に無期懲役の2審判決が破棄された事例はこれまでに2件しかない。だが、この判事が判決を重く受け止めたのは、単に異例のケースだったからではない。従来の量刑基準から厳罰化へと大きく舵を切ったものだったからだ。 ▽▽ ▲▲ 死刑適用の是非をめぐる裁判所の判断は、昭
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