SF作家・山本弘のblogです。小説・アニメ・特撮・マンガから時事問題にいたるまで、いろんな話題を取り上げていきます。 HPはこちら。 山本弘のSF秘密基地 http://kokorohaitsumo15sai.la.coocan.jp/ SF大会で出演したパネルのひとつがこれ。 ●表現規制問題2013「アレとかコレとかが違法だなんて……やっぱ、おかしくない?」 真っ先に話題になったのは、先日の、CGで児童ポルノを作って売ってた奴が逮捕されたというニュース。 「児童ポルノCG販売で逮捕」に衝撃 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20130717-00031140-r25&vos=nr25msn0000001 CGも児童ポルノ、写真以外で全国初摘発 デザイン業の男逮捕 http://sankei.jp.msn.com/affa
有権者のみなさま、こんにちは。新党アルデンテ代表、ナポリ3区のパオロ・マッツァリーノがごあいさつにやってまいりました――っつうおふざけを、選挙のたびにやってきたのですが、今回からネットでの選挙運動が解禁になって、いろいろ制約が増えたと聞いて心配になりました。 ネット選挙運動に関する説明を読んでみましたが、どこまで許されるのかダメなのか、線引きがピンとこないところが多々あります。「文書図画の頒布」がどうたらとか、法律用語で説明されても、具体的になにが該当するのかよくわかりません。 ネットに候補者の応援や批判を書くときには、反論などが可能なように、メールアドレスを明記しろとかいうけど、フリーメールのアドレスでもいいの? それだけでは信用度はゼロみたいなものだし、そもそもメールアドレスがあったって、そこに送られてきた反論のメールを読む保証はないわけだし。 もちろん、候補者になりすましてブログやツ
衆院の憲法審査会は十一日、第六章「司法」を議論した。この中で、自民党議員が、先の衆院選での「一票の格差」をめぐり、全国の高裁で相次いだ違憲・無効判決に対し、相次いで異論を唱えた。 自民党の中谷元氏は、選挙に関する事項は法律で定めると規定した憲法四七条を挙げ「選挙制度は憲法が直接法律に委ねている。適合するかの判断は第一義的に国会に委ねられる」と指摘し、司法が選挙制度に異論を唱えることに反発。「選挙区は人口比のみでなく、地勢や交通事情を総合的に考慮して定められるべきだ」と一票の価値だけで制度を評価すべきではないとの考えを示した。 同党の土屋正忠氏も「『鳥取と東京に一票の格差があるからけしからん』という声を、聞いたことがない。国民感覚を代弁しているのか」と高裁判決を批判。憲法の解釈についての判断を下す憲法裁判所の設置を提唱した。
古くから日本の法律に残る差別がついになくなる。そう期待していいだろう。「婚外子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の2分の1とする」という民法900条の規定が法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうか、最高裁が大法廷で審理することになった。15人の裁判官全員が審理に加わる大法廷は、最高裁が一度出した結論を再検討する必要があるときに開かれる。大法廷は1995年に民法のこの規定を「合憲」とする判断を示した
夫婦が婚姻時に同姓か、別姓かを選べるよう選択的夫婦別姓を認める民法改正について、賛否が二分していることが内閣府の世論調査でわかった。ただ、70歳以上では「法改正は不要」が6割近くで多数を占めたが、20〜40代では2割程度にとどまり、逆に法改正に好意的な人が4割を超えるなど、世代間の意識の違いがくっきりと現れた。 「法律を改める必要がない」と答えた人は36・4%で、「改めてもかまわない」は35・5%。「同じ名字を名乗るべきだが、婚姻前の名字を通称として使えるように法律を改めることはかまわない」が24・0%だった。 年代別でみると、「改めても構わない」は、70歳以上は約2割だったが、20代では47・1%、30代でも44・4%。特に20代女性では夫婦別姓の民法改正に好意的な人が過半数を占めた。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
前代未聞 職員に賛否 福岡市の禁酒令 2012年5月20日 02:00 カテゴリー:社会 九州 > 福岡 緊急幹部会議で不祥事の報告を聞く高島宗一郎市長(中央)=19日午前、福岡市役所 福岡市で酒に酔った同市職員が相次いで逮捕された事件は、全職員約1万8千人に対し、自宅外の飲酒を1カ月禁止するという前代未聞の“禁酒令”にまで発展した。研修や幹部の訓示など対策をいくら講じても、繰り返される職員の飲酒絡みの不祥事に、高島宗一郎市長が業を煮やした格好。職員や市民の反応はさまざまで、専門家からは憲法に触れるとの指摘やパフォーマンスにすぎないとの声が上がる。 「ものすごく激しいし、回数が多い。これは率直な感想」。19日、高島市長は報道陣を前に、市役所内の飲み会の印象を語った。その表情には、相次ぐ不祥事へのいら立ちが浮かんだ。 禁酒令に、総務系の40代幹部職員は「ある程度ショック療法も必要だと思う
■日本人の精神的欺瞞を問いたい 現行憲法が致命的欠陥を持っていることはもはや改めていうまでもない常識であり、新憲法の制定は当然のことである。欠陥のあれこれを問題にする以前に、河上徹太郎が「配給された自由」という表現で敗戦後の日本人の精神的受動性を批判したことを思い出すならば、「配給された憲法」であるという一点だけでも、現行憲法は廃憲されるべきであろう。この一点こそ国民的精神頽落の淵源だからである。 ≪「配給されたもの」よ、さらば≫ 「配給された憲法」をサンフランシスコ講和条約発効後も押し頂いてきた「戦後民主主義」の長きにわたる日本人の精神的欺瞞(ぎまん)こそ、まずは徹底的に問われるべきであり、その自らに厳しい過程を経ない限り、憲法の自主制定などは到底できない。議論百出の果てに、せいぜい、現行憲法の一部(例えば9条とか)の改正にとどまってしまうのではないか。 改正は、日本を取り巻く安全保障環
北朝鮮による拉致とは性質が違うとは言え、子どもを連れ去られた当事者から見れば日本による子どもの拉致も北朝鮮と変わりません。アメリカの団体からは、北朝鮮は5人の拉致被害者を帰国させたが、日本は一人も帰国させていない、と非難されたこともあります*1。 「子供の連れ去り」に強硬措置検討 米議会、制裁法案を可決 産経新聞 3月28日(水)19時43分配信 【ワシントン=佐々木類】米下院外交委人権問題小委員会は27日、国際結婚の破綻に伴う「子の連れ去り」問題の解決に取り組まない国に対し、制裁を求める法案を可決した。 法案は、米国籍を持つ子供の連れ去りに関し、未解決事案が10件以上ある国について、公的訪問や文化交流などの停止、貿易制限などを検討するよう大統領に求める内容。法案成立には、上下両院の可決と大統領の署名が必要だ。 国家間の不法な子供の連れ去りを防止することを目的としたハーグ条約に未加盟の日本
橋下徹大阪市長率いる「大阪維新の会」大阪市議団が議会提出する方針の条例案の発達障害をめぐる規定に当事者らから反発の声があがり、橋下市長が3日から4日にかけ短文投稿サイト「ツイッター」で「発達障がいの主因を親の愛情欠如と位置付け、愛情さえ注げば発達障がいを防ぐことができるというのは科学的ではない」などとコメント。事態の収拾を図ろうとしている。 市議団が提案を検討している条例案は「家庭教育支援条例案」。原案では「発達障害、虐待等の予防・防止」として「乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因」などと明記していた。 発達障害には、アスペルガー症候群や学習障害、注意欠陥多動性障害などが含まれ、主に先天的なものとされていることもあり、こうした記述に当事者らから反発の声があがったほか、インターネットの掲示板でも非難の声が続出。橋下市長は自身のツイッターで「市議団の方
自民党が先日発表した『日本国憲法改正草案』( http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html )がトンデモ過ぎなので、その問題点を人権関係を中心に簡単にまとめてみました。 簡単に書けば、現行憲法で保障された基本的人権を国家が自由に制限・剥奪できる内容になっています。 現行憲法で基本的人権を保障した「公共の福祉に反しない限り」という条文が、自民党改憲案では「公益及び公の秩序に反しない限り」にすり替わり、国家や政権政党に逆らう者、都合の悪い者は「公益及び公の秩序に反した」という名目で、一切の権利を剥奪しても合憲になりました。 また、21条の表現の自由の条文に「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」と、お上に都合が悪い言論の一切を潰せる条文が追加され、さらに立憲主義の規定
大阪市の橋下徹市長は5日、「平穏な生活を維持しようと思えば不断の努力が必要で、国民自身が相当な汗をかかないといけない。それを憲法9条はすっかり忘れさせる条文だ」と述べた。被災地のがれき処理の受け入れが各地で進まない現状に対し自身のツイッターで「すべては憲法9条が原因だと思っている」と書き込んでおり、報道陣に真意を問われ、憲法9条についての見解を答えた。 橋下市長は「9条がなかった時代には、皆が家族のため他人のために汗をかき、場合によっては命の危険があっても負担することをやっていた」と指摘。 一方「平和を崩すことには絶対反対で、9条を変えて戦争ができるようになんて思ってない。9条の価値観が良いか悪いかを、国民の皆さんに判断してほしい」とも述べた。 「財界、クソの役にも立たぬ。距離おく」9条改正、橋下市長「国民投票で決めよう」
大阪維新の会代表の橋下徹・大阪市長は24日、戦争の放棄をうたった憲法9条の改正について「一定期間議論して、日本人全体で決めなければいけない」と述べ、2年かけて国民的議論をした上で、国民投票を実施すべきだとの考えを明らかにした。次期衆院選の政権公約となる「船中八策」に、憲法改正手続きを盛り込む方針だ。 橋下市長は記者団に9条は「他人を助ける際に嫌なこと、危険なことはやらないという価値観。国民が(今の)9条を選ぶなら僕は別のところに住もうと思う」と述べた。 また、消費増税については「今のような社会、年金、医療保険システムが前提なら、砂漠に水をまくようなものだ。抜本的に社会システムを変え、どこから税を取るかという話をしないといけない」と述べ、慎重な姿勢を示した。【原田啓之】
外国人登録法という法律がある。日本にいる外国人を管理・監視するための法律だ。7月に「新たな在留管理制度」がスタートするため、外国人登録法自体はなくなってしまう。この法律の大きな問題点は、違反した場合に刑事罰になること。そして、常時携帯義務や指紋押捺制度が長い間在日外国人を苦しめてきた。今回の改定で、特別永住の外国人の場合、外国人登録証は特別永住者証明書というカードになり、常時携帯義務はなくなるというが「提示義務」は残るのだという。常時携帯義務と提示義務、どこがどう違うのだろうか? 大学に入学した後、同胞の先輩から教えられたのは、「外出する際には必ず外登(外国人登録証)を持っておけ」ということだった。警察に呼び止められもし持っていないと、捕まってしまうからだ。銭湯に行くときも、近所に買い物に行くときも、「必ず持っていけ」と念を押された。 私はその教えを三十数年間守り続け、外出するときは常に外
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