インターネット上の掲示板に「不正なプログラム」を書き込んだとして検挙された39歳男性と47歳の男性に対し、神戸地検が起訴猶予処分とする見通しであることが5月27日、関係者への取材で分かりました。 兵庫県警が「ブラクラ」だと主張しているページ。実際には「無限アラート」であり、「ブラクラではない」という意見が多い プログラムを実行してみたところ「!」が出るだけのポップアップが続く ブラクラ事件のあらまし 猫のアスキーアート(AA)とともに、「何回閉じても無駄ですよ~ww」と書かれたポップアップが繰り返し表示されるサイトのURLをインターネット上の掲示板に書き込んだとして、13歳の女子中学生が補導、39歳と47歳の男性が家宅捜索を受けたとの報道がなされたのは3月初旬のこと。一部では掲示板に貼られたURLが「ブラウザクラッシャー」(通称:ブラクラ)にあたるとの報道もありましたが、問題視されたURL
■ 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3) 先月の「Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2」の続きである。 検察官の論告に対する世間と国会の反応 Coinhive事件の公判は、2月18日に結審を迎え、検察官から論告・求刑があった。その模様は報道と傍聴者のレポートで伝えられた。 コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張, 弁護士ドットコム, 2019年2月18日 仮想通貨マイニングのCoinhive設置巡る刑事裁判が結審、判決は3月27日, 日経 xTECH, 2019年2月18日 coinhive(コインハイブ)裁判の第四回公判 最終弁論の傍聴してきました。…, モッチー@少年クリプト編集長, 2019年2月18日 第四回公判, 元Coinhiveユーザー@Coinhiveuserの
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
情報セキュリティーに関するサイトに掲載された記事の中でウイルスのプログラムを公開したとして、サイトの管理者が検察から略式起訴され、罰金刑を受けていたことが分かりました。これに対して研究者からは、「問題とされたのは一般的なプログラムだ」として疑問や戸惑いの声が上がっています。 起訴状などによりますと、この管理者はサイト上でウイルスのプログラムを公開した不正指令電磁的記録提供の罪で、ことし3月に検察から略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けました。 問題とされたプログラムは、読者が投稿した記事に書かれていたもので、複数の研究者が検証したところ、実際はサーバーの遠隔管理などに使う一般的な機能のものだったということです。 同じようなプログラムは入門書などにも載っているということで、専門知識がないと悪用は難しいため、研究者の間ではウイルスとして摘発されたことに疑問や戸惑いの声が上がっています。
大阪市のホームページに無差別殺人を予告する書き込みをしたとして、逮捕・起訴された男性について、大阪地方検察庁が事件と無関係の可能性が出てきたと判断し、男性が釈放されたことが分かりました。 男性のパソコンに特殊なウイルスが感染し、第三者が遠隔操作して書き込める状態になっていたことが判明したためで、いったん起訴された被告が検察の判断で釈放されるのは異例なことです。 ことし7月、大阪市のホームページに「大量殺人をします。大阪・日本橋の歩行者天国にトラックで突っ込みます」と無差別殺人を予告する書き込みがされました。 警察はインターネット上の住所にあたる「IPアドレス」などをもとに、大阪・吹田市の42歳の男性が自分のパソコンで書き込んだと判断して、この男性を逮捕しました。 男性は「まったく身に覚えがない」と一貫して容疑を否認しましたが、大阪地検は偽計業務妨害の罪で起訴しました。 ところが、検察や警察
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件をめぐるビデオ映像流出問題で、捜査当局は9日までに、映像が投稿された動画サイト「ユーチューブ」を管理する検索大手「グーグル」の日本法人(東京)から、投稿者に関する情報を強制的に差し押さえる方針を固めた。国家公務員法の守秘義務違反容疑の令状をもとに、近く資料を押収して投稿者の特定を急ぐ。 令状を取るのは、投稿したパソコンの「住所」にあたるIPアドレスなどの発信者情報の提出をグーグル側に要請してきたが、個人情報保護の観点から任意捜査に応じなかったためだという。 一方、捜査の主体は警視庁捜査1課と東京地検公安部になることも9日に決まった。 最高検は8日にいったん福岡高検に捜査を指示したが、海上保安庁が警視庁と東京地検に守秘義務違反などの容疑で刑事告発したことを受け、日頃の連携などを考慮して東京地検に移すことにした。一方の警視庁は、近く沖縄県警と合同捜査本部
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