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児童ポルノ規制と検閲に関するt-murachiのブックマーク (3)

  • NTTによるブロッキングの何が許せないのか - Software Transactional Memo

    注意: この記事は私の所属する組織の意思も意見も絶対に断固として欠片すらも表明する事を意図して書いていません TL;DR;今回のサイトブロッキングは私見ではダメだと思ってるけど、国の言うロジックは一応わかるし勘違いベースで応援するのも叩くのも止めて欲しい 前提知識 まず大前提として、日には憲法というものがあり、その21条にはこのように明記されている。 憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法に沿った国の運営をするためここから派生して制定されている法律のうち、今回の件に関係が深いのは電気通信事業法である。 電気通信事業法 (検閲の禁止)第三条電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 (秘密の保護)第四条電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならな

    t-murachi
    t-murachi 2018/04/25
    よくまとまってると思う。「仮に毎日5京円…」の下りは流石にフフってなった^_^; 年間で国家予算を超えるぐらいならまだしも…とか思ってたおいらはまだまだあまちゃん。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 成人ポルノ保管の有無が罰則適用の有無を決定付ける?

    ■ 成人ポルノ保管の有無が罰則適用の有無を決定付ける? 先日の衆議院法務委員会の件を改めて振り返ると、冤罪がないと仮定した場合でも、法解釈上の論点として次の疑問がわいた。 大量の大人ポルノを保管する電磁的記録媒体で、一部に児童ポルノが混入してるかもと認識しつつ気付かず放置したという、所持についての未必の故意が認められる事案(改正6条の2に觝触、罰則なし)において、全体の保管目的が自己の性的好奇心を満たす目的の場合、改正7条1項の罰則は適用されるの? Twitter / Hiromitsu Takagi / 4:53 AM Jul 1st webで 法律家の方々から解説を頂きたかったけれど反応が得られなかったので、自力で考えてみる。 与党提出法案の趣旨 まず、与党案が成立した場合、改正児童ポルノ処罰法は次のようになる。 (児童ポルノ所持等の禁止) 第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所

    t-murachi
    t-murachi 2009/07/08
    まぁ専門じゃないんだし追ってた訳でも無さそうだし仕方ない。おいらも理解としてはあまり人のことは言えない。 / 成人ポルノもこの国では違法なんですけどね。所持までは罰則設けてないけど。
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

    t-murachi
    t-murachi 2008/06/08
    相変わらず熱いなぁ。。。倫理立法って一定の社会的合意が後からついてくることを見込んだ卑怯な権力行使だからね。誰かがこういう行動を以て議論に発展できる空気を作らないと議論にすら持ち込めない。悲しいことだ
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