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──────────────────────── 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 ──────────────────────── 2010年3月15日 宮台真司 私は大学で社会学を教える東京在住の大学教員で、3歳と0歳の女児の父親でもある。映画批評や音楽批評や漫画批評に長らく関わってきた者として、今回の条例改正、とりわけ非実在青少年に関わる非罰則規定(第七条 二)について意見を申し上げたい。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し
前の記事 個人がカード決済『Square』、Twitter創設者が開始(動画) 懲役6カ月の「日本の漫画7冊」とは:米国で児童ポルノ法違反 2010年2月15日 David Kravets Flickr/EverJean 米国のコミック本コレクターが、児童との性交および獣姦の様子を描写した日本のコミック本を輸入・所持したことを認め、懲役6カ月の判決を言い渡された。 Christopher Handley被告は、「児童の性的虐待を視覚的に表現した猥褻物」を所持していた嫌疑について2009年5月に有罪を認めた(日本語版記事)。[2006年に税関職員が、Handley被告宛ての日本からの小包を開梱した際に発覚、告訴された] Handley被告は、今年の2月11日(米国時間)に、アイオワ州で判決(PDF)を言い渡された。 40歳のHandley被告は、児童ポルノ禁止法『2003 Protect A
http://francesco3.blog115.fc2.com/blog-entry-133.htmlのフランチェス子さんの記述は真摯であり、その結論も言いたくなる気持ちは心情的には判る。 しかしながら、「一般に児童ポルノとよばれている、児童性虐待写真、および動画の単純所持を禁止とする法律は、必要だとおもう。」という結論には反対する。 フランチェス子さんが(たぶん)知らない、そしてこの法律に長く付き合っていない人にとって想像を超える日本の事実は 「単純所持規制を求める日本での政治勢力は、被害者救済に全く関心がないばかりか、全力で被害者救済を拒んでいる。むしろ『児童ポルノ法』での単純所持規制を拒む勢力のほうに、児童救済を求める声が強い」 ことです。 1;被害者救済の法律とするために厚生労働省管轄にすべきであると主張したのは「規制反対派」であり、「財団法人日本ユニセフ協会」などの「規制派」
前の記事 『iPhone 3GS』に過熱問題、変色も 渡り鳥は磁場が見える:青色光受容体と磁気の感知 次の記事 「児童ポルノ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた高校教頭 2009年6月30日 Kim Zetter Ting-Yi Oei氏と妻。Photo:Ting-Yi Oei 児童ポルノ写真を所持していたとの濡れ衣を着せられて起訴され、つらい生活を強いられた高校の教頭が、これまでに支払った訴訟費用を返還されることになった。この事件では、30年以上にわたる経験を持つベテラン教師の人生がほとんど破壊されるところだった。 バージニア州サウスライディング(South Riding)にあるフリーダム高校の教頭であるTing-Yi Oei氏(60歳)は昨年、児童ポルノを所有していたという疑いで起訴された。理由は、自分の高校で起きた「セクスティング」問題について調査した過程で同氏が入手した写真だった。 [
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