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資料と表現の自由に関するt-murachiのブックマーク (9)

  • 非実在有害図書 - 内田樹の研究室

    東京都青少年健全育成条例について基礎ゼミの発表がある。 「表現に対する法的規制」というものについて私は原理的に反対である。 ふつうは「表現の自由」という大義名分が立てられるけれど、それ以前に、私はここで言われる「有害な表現」という概念そのものがうまく理解できないからである。 まず原理的なことを確認しておきたい。 それは表現そのものに「有害性」というものはないということである。 それ自体有害であるような表現というものはこの世に存在しない。 マリアナ海溝の奥底の岩や、ゴビ砂漠の砂丘に、あるいは何光年か地球から隔たった星の洞窟の壁にどのようなエロティックな図画が描かれていようと、どれほど残酷な描写が刻まれていようと、それはいかなる有害性も発揮することができない。 「有害」なのはモノではなく、「有害な行為」をなす人間だからである。 全米ライフル協会は「銃が人を殺すのではない、人が人を殺すのだ」と主

    t-murachi
    t-murachi 2010/12/15
    基本的なことに加えて、後半でいくつかの反証が述べられているのがありがたい。イスラム圏でのジェンダー問題、アメリカのヘイズコードと戦争、そして増加したことにされる日本での少年犯罪…。
  • 「非実在青少年」を削除、再提出へ 都条例改正案

    東京都は青少年育成条例改正案を修正した上で、11月30日開会予定の都議会に再提出。「非実在青少年」を削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を条例の対象にすると修正。 東京都の青少年育成条例改正案問題で、都は改正案を修正した上で、11月30日開会予定の都議会に再提出する。当初案で18歳未満のキャラクターについて「非実在青少年」などとした部分は削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を条例の対象とし、内容によって「不健全図書」に指定して18歳未満への販売を規制することができるとしている。 修正案の全文は、山口貴士弁護士(@otakulawyer)がWebサイトで公開している。谷分章優(@himagine_no9)さんも公開しているほか、@beniuoさんは修正案の変更部分を分かる形で公開している。

    「非実在青少年」を削除、再提出へ 都条例改正案
    t-murachi
    t-murachi 2010/11/23
    退廃描写への法規制は権力腐敗の描写を難しくするわけで、文言が曖昧かどうか以前の問題のハズなんだが…。
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  • 妹はVIPPER 【閲覧注意】漫画のヤバい表現や封印回の画像

    1:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/07/19(月) 13:52:09.48 ID:20mXpXIa0 ください 6:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/07/19(月) 14:01:14.99 ID:hegNPZTDP >>1 これは何か問題になった? 7:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/07/19(月) 14:05:55.44 ID:20mXpXIa0 >>6 こち亀はコミックスでは別の話に差し替え サザエのは当時の表現を重視して今の文庫に載ってる クンニはネットで騒がれて後に作者謝罪 9:のんちゃん◆nononjiFW2 :2010/07/19(月) 14:09:04.94 ID:Ktmc2t840 >>7 クンニは単行だとク○ニになってた 5:以下、名無しにかわりましてVIPがお送

    t-murachi
    t-murachi 2010/07/21
    まぁ相原コージじゃ仕方がないw / >127 の改悪は確かに酷いな。
  • 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 - MIYADAI.com Blog

    ──────────────────────── 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 ──────────────────────── 2010年3月15日 宮台真司 私は大学で社会学を教える東京在住の大学教員で、3歳と0歳の女児の父親でもある。映画批評や音楽批評や漫画批評に長らく関わってきた者として、今回の条例改正、とりわけ非実在青少年に関わる非罰則規定(第七条 二)について意見を申し上げたい。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し

  • 懲役6カ月の「日本の漫画7冊」とは:米国で児童ポルノ法違反 | WIRED VISION

    前の記事 個人がカード決済『Square』、Twitter創設者が開始(動画) 懲役6カ月の「日漫画7冊」とは:米国で児童ポルノ法違反 2010年2月15日 David Kravets Flickr/EverJean 米国のコミックコレクターが、児童との性交および獣姦の様子を描写した日のコミックを輸入・所持したことを認め、懲役6カ月の判決を言い渡された。 Christopher Handley被告は、「児童の性的虐待を視覚的に表現した猥褻物」を所持していた嫌疑について2009年5月に有罪を認めた(日語版記事)。[2006年に税関職員が、Handley被告宛ての日からの小包を開梱した際に発覚、告訴された] Handley被告は、今年の2月11日(米国時間)に、アイオワ州で判決(PDF)を言い渡された。 40歳のHandley被告は、児童ポルノ禁止法『2003 Protect A

    t-murachi
    t-murachi 2010/02/16
    やったね魔訶不思議先生!絶対にロリエロから浮気しない一直線の先生にとって 4冊もの明確な「違法薬物指定」はむしろ名誉、勲章もんでしょう!!「表現の自由の国? ハッ! 大したことねーな」と笑ってやりましょうww
  • 児童性虐待写真、および動画の単純所持を禁止とする法的権限は、警察に与えるべきではない2010-01-03 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記

    http://francesco3.blog115.fc2.com/blog-entry-133.htmlのフランチェス子さんの記述は真摯であり、その結論も言いたくなる気持ちは心情的には判る。 しかしながら、「一般に児童ポルノとよばれている、児童性虐待写真、および動画の単純所持を禁止とする法律は、必要だとおもう。」という結論には反対する。 フランチェス子さんが(たぶん)知らない、そしてこの法律に長く付き合っていない人にとって想像を超える日の事実は 「単純所持規制を求める日での政治勢力は、被害者救済に全く関心がないばかりか、全力で被害者救済を拒んでいる。むしろ『児童ポルノ法』での単純所持規制を拒む勢力のほうに、児童救済を求める声が強い」 ことです。 1;被害者救済の法律とするために厚生労働省管轄にすべきであると主張したのは「規制反対派」であり、「財団法人日ユニセフ協会」などの「規制派」

    児童性虐待写真、および動画の単純所持を禁止とする法的権限は、警察に与えるべきではない2010-01-03 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記
    t-murachi
    t-murachi 2010/01/07
    id:Francesco3 さめ: 救済措置としては、流布・拡散の防止という観点では甘い (現状の「社会的リスク」と施行後の「法的リスク」は消費者心理的に僅差)。また、警察の法運用を「正す」とは具体的にどう実現可能か?
  • はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました - はてなの告知

    はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28

    はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました - はてなの告知
    t-murachi
    t-murachi 2009/06/12
    そういえばブクマしてなかった…今読んでみると予断や偏見に満ちあふれているような感じも確かにするなぁ…。
  • わいせつ物頒布等の罪 - Wikipedia

    わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日の刑法175条で規定される犯罪である。 条文[編集] 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。 元の条文は1907年(明治40年)に制定され、2011年(平成23年)には取締対象に電磁的記録を含める形に改正された[1]。 概要[編集] わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪[注 1]、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、

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