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copyrightと著作権分科会に関するume-yのブックマーク (9)

  • 文化庁の法制問題小委が公文書のデジタル保存の一般規定の議論を開始

    デジタル化の進展など、著作権をめぐる昨今の情勢に鑑み、現行の法制度のあり方の見直しを議論する、文化文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の2010年度第5回会合が5月27日、開催された。 前回までの会合では、写真の映り込みをはじめとして、教育や研究のための利用、検索エンジンのキャッシュ作成など、過度に権利者の利益を侵害しない範囲での著作物の複製や再使用について、権利者の承諾がなくても利用を認める“権利制限の一般規定”について、前年度から議論してきた同委員会。5月25日付けで取りまとめられた中間報告書では、一般規定を今後、導入する方針が打ち出された。 これを受け、今回の会合からは、議題を新たに「『公文書等の管理に関する法律』に関する権利制限」と設定。2009年7月1日に公布され、以降2年以内に施行することが定められた「公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)」の運用にあたり、著作権法との

    文化庁の法制問題小委が公文書のデジタル保存の一般規定の議論を開始
  • デジタル社会の著作権のあり方は? 基本問題小委員会スタート 

    ume-y
    ume-y 2010/04/09
    「半数以上が権利者側で占められている」
  • “日本版フェアユース”中間報告書が大筋でまとまる--パロディーは別枠で検討へ

    著作物の写り込みや研究・開発、教育目的でのプログラムの複製など、偶発的・不可避な著作物の再利用を合法的に認める「権利制限の一般規定」の導入を検討している、文化庁著作権分科会の法制問題小委員会が中間報告書の作成に着手している。3月30日に開催された同委員会の第3回会合で、報告書の素案が大筋まとまった。 同小委員会では、3月17日に開催された会合で事務局が中間報告書の素案を提示している。今回の会合では、前回未定稿となっていた権利制限の一般規定に関する諸外国の状況に関する項目が追記されたかたちで、素案が再度提出された。 会合では、前回に引き続き、同小委下に設置されたワーキングチーム(WT)が整理した、“形式的権利侵害行為”の類型について議論。既存の個別権利制限規定の適用は受けないものの、利用の様態から権利者に特段の不利益を与えないながらも著作物の利用行為にあたる2つの類型を中心に意見交換が行われ

    “日本版フェアユース”中間報告書が大筋でまとまる--パロディーは別枠で検討へ
  • 日本版フェアユース、焦点は“写り込み”の取り扱いに--法制問題小委

    “日版フェアユース”と呼ばれる「権利制限の一般規定」の導入を検討している、文化庁の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の2010年度第2回会合が3月17日、開催された。 例年は3月以降に初会合が開かれている同小委。しかし今期は3月中の中間報告書とりまとめを目指しているため、前回から前倒しで開催されている。今回の会合ではまず、前回までの議論の内容をまとめた中間報告書の素案を事務局が提示した。素案は全4章で構成されており、このうち未定稿となっている一部を除いた内容について、意見交換がなされた。 同委員会では、前回までの会合をふまえ、「権利制限の一般規定について、導入を前提とした議論を続けていく」という合意がなされている。 今回提示された素案では、第3章の「権利制限の一般規定を導入する必要性について」の項目で議論の経過を報告。インターネットの発達により、著作物の利用形態が多様化するなかで、個

    日本版フェアユース、焦点は“写り込み”の取り扱いに--法制問題小委
  • “日本版フェアユース”導入なるか--2010年度文化庁法制問題小委が初会合

    文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2010年度第1回会合が2月18日、開催された。 今回で第10期となる同小委だが、例年は3月に初会合が開かれているのが通例。しかし、2010年3月中の中間報告書とりまとめを目指す今期は、通常よりも前倒しでのスタートとなった。 同小委の主査には、前期に引き続いて一橋大学大学院国際企業戦略研究科の土肥一史氏が就任。委員には東京地方裁判所部総括判事の清水節氏、法務省民事局参事官の筒井健夫氏のほか、大学教授や弁護士を中心とした法曹関係の有識者計17名が名を連ねる。 今期の小委員会でも、前期に引き続き議題の中心となるのは、“日版フェアユース”と称される権利制限の一般規定。政府の知的財産戦略部が2009年6月に策定した「知的財産推進計画2009」では、導入を検討する項目として掲げており、2009年度中の結論を得ることが求められている。 しかし、その一方で前期

    “日本版フェアユース”導入なるか--2010年度文化庁法制問題小委が初会合
  • “日本版フェアユース”導入の結論は先送り--文化庁法制問題小委でWTが報告書

    文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2009年度第7回目の会合が1月20日、開催された。 いわゆる“日版フェアユース”と称される、著作権の権利制限の一般規定の導入についておもに議論を続けている小委。2009年9月18日に開かれた前回の会合では、同制度の導入をめぐる検討事項が多岐にわたることから、新たに専門のワーキングチーム(WT)「権利制限の一般規定ワーキングチーム」を発足させ、集中的に審議を進めることが決められていた。今回の会合では、以降8回の会合を経た同WTがまとめた報告書を提出し、その内容を説明した。 今回公表された報告書では、一般規定の導入に対する是非について、「小委員会における関係者のヒアリング結果を分析したところ、利用者側と権利者側とで意見の隔たりが大きい」と指摘。さらに、「立法的対応が必要であると判断するためには、導入を根拠付ける立法事実があるのかという点につき十分検

    “日本版フェアユース”導入の結論は先送り--文化庁法制問題小委でWTが報告書
  • 「日本版フェアユース」の対象は 報告書まとまる

    版フェアユースを導入すべきか、導入するならどんなケースを対象とすべきか――文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に1月20日、ワーキングチームによる報告書が提出された。報告書をベースに今後、小委員会で導入の是非やカバー範囲などを議論。3月末までに一定の結論を得る方針だ。 報告書は、著作権法上の権利制限の一般規定、いわゆる「日版フェアユース」についての論点をまとめたもので、法制問題小委員会傘下のワーキングチームが計8回の会合を開き、議論してきた内容が53ページにわたって書かれている。 日版フェアユースの必要性については「利用者側と権利者側で意見の隔たりが大きい」とし、結論は出していない。仮にフェアユースを導入した場合に権利制限の対象となる行為についてもかなり限定的にとらえており、パロディや録画転送サービスは対象外としている。 日版フェアユース、カバー範囲は限定的 仮にフ

    「日本版フェアユース」の対象は 報告書まとまる
    ume-y
    ume-y 2010/01/21
    こういうのって、フェアユースって言えるのかな。
  • 日本版“フェアユース”、権利者側は前向きを示すも慎重姿勢--第3回法制問題小委

    文化庁の著作権分科会法制問題小委員会が2009年度第3回目の会合を7月24日に開催した。 同委員会は、日の著作権制度に関わる法的問題を議論することを目的に、2002年度から設置。2009年度は、政府の知的財産戦略部が4月に策定した「第3期知的財産戦略基方針」において、重点施策のひとつとして掲げられた“日版フェアユース”規定の議論がおもな論点となっている。 フェアユース規定とは、デジタル化の進展により多様化するコンテンツの著作権を、法律による個別の事前規定ではなく、公正な利用については無断利用を認めるという一般包括的な指針を概念的に定めるもの。日進月歩で進歩するデジタル技術や市場の変化に従来の個別規定による著作権法制度が対応しかねない状況にあることから、米国の著作権法107条が定める規定にならい、日版として政府が導入を目指している。 今回で3回目となる会合では、著作権団体など有識者

    日本版“フェアユース”、権利者側は前向きを示すも慎重姿勢--第3回法制問題小委
  • 不満噴出の「基本問題小委員会」、著作権見直しの行く末は 

    ume-y
    ume-y 2009/07/01
    「有識者やコンテンツ関連事業者、情報技術関連事業者、文化関係団体、経済団体などの担当者にヒアリングを実施することを提案した」 消費者は?
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