イギリスの下院は16日、2009年1月1日以降に生まれた人が生涯にわたってたばこ製品を買えなくする法案を可決した。 リシ・スーナク首相が主導した「紙たばこ・電子たばこ法案」は、383対67の賛成多数で下院を通過した。首相経験者を含む複数の与党・保守党幹部が反対票を投じた。
家具小売大手のイケア・ジャパンが、2006年の開業以来、従業員の「制服への着替え時間」の賃金を支払っていなかったことが判明した。 同社は事実関係を認め、本年9月からは出勤時と退勤時にそれぞれ一律5分、1日あたり10分を労働時間に含めることとし、当該分の賃金を新たに支払うと表明した。これにより週5日・月20日勤務の従業員の場合、年間で約4万円程度の給与アップになると試算されている。 イケア・ジャパンは本件について「着替え時間に関しては、関連法令に明文の規定もなく、判例上の基準も曖昧な部分があることから、実務上見解の分かれる点について不明確性をなくし、従業員有利の方向で明確な取扱いを設定するものとしました」とコメントしている。 同社のコメントにもある通り「着替え時間が労働時間にあたるか否か」については、実は労働基準法に明確な定義が存在していないのだ。 1回の着替え時間自体はせいぜい5分程度かも
電動モビリティメーカーなどでつくる業界団体・日本電動モビリティ推進協会(JEMPA)は、「ペダル付き特定小型原動機付自転車」をうたい、インターネット上で販売されている一部の車両は道路交通法上の特定原付の基準を満たさないと注意喚起している。公道を走行した場合、警察の取り締まりの対象になるという。 特定小型原動機付自転車(特定原付)は、7月1日に施行される改正道路交通法で新しくできる車両区分。主に電動キックボードを想定し、最高速度が時速20km以下で、保安基準などの条件を満たしていれば16歳以上なら免許不要で乗車できる。 自転車タイプの車体でも条件を満たせば特定原付に分類される。ただし、JEMPAはこの車両区分について「車体の構造上、時速20kmを超える速度を出すことができないことが求められている」と指摘する。 JEMPAが警察庁に確認したところ「最高速度が時速20km以下」とは、「ペダルによ
総務省は4月7日、放送コンテンツの製作において発生したトラブルについて相談できる窓口「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」を開設した。専門の弁護士に無料で30分間相談できる。 放送局と番組制作会社、番組制作会社とフリーランスの間でのトラブルに対応。相談者が専用Webサイトで必要情報を送信すると、弁護士が電話で連絡し相談を受ける。 「取引の上で留意すべき点を知りたい」「著作権の帰属先についてどう協議すればいいのか」といった事前相談の他、「取引金額が理由なく減額された」「必要な追加費用が支払われなかった」といった事後相談などに対応する。 関連記事 下請が発注元の“買いたたき”疑いを報告できるフォーム、公取委が設置 結果を基に調査先選定 下請事業者が匿名で親事業者の法令違反を報告できるフォームを公正取引委員会が設置した。提供された情報は同委員会が調査の対象業種や調査票の送付先を選定する
街中で、駐車場と道路の間にある段差を解消するために、段差スロープが設置されている様子を見かけることがあります。段差スロープはホームセンターなどで手軽に購入することができますが、道路法の違反に該当する可能性もあるようです。 段差スロープの設置は道路法違反になる? 駐車場と道路の間に生じた段差を解消するために、「段差スロープ(駐車スロープ)」を設置している人がいます。 段差スロープは、クルマの通過をスムーズにすることができるほか、車いすや台車などの通過にも欠かせない存在となっていますが、設置の方法によっては違反に該当する可能性もあるようです。 段差スロープは段差の高さに合わせて5cmのものから15cmのものまでさまざまな種類が存在します。 一般的なゴム製だけでなく、ポリエチレン樹脂発泡体や金属、コンクリート製などもあり、それぞれ異なった特長を持ちます。 たとえば、ゴム製の場合、衝撃を吸収するた
尊厳死法制化をめぐる議論で、尊厳死を推進しようとする人たちの中から「既に安楽死や自殺幇助を合法化した国では、なんらおぞましいことは起こっていない」という発言が出ることがある。私はそうした発言に遭遇するたびに、そこでつまづき、フリーズしたまま、その先の議論についていくことができなくなってしまう。 「おぞましいこと」は本当に起こっていないか? それとも現実に何が起こっているかを、この人は知らないのか? しかし、これだけ尊厳死法制化に積極的に関わってきたこの人が、本当に知らないということがあるだろうか? それとも現実に起こっていることを十分に承知していながら、なおかつそれらをこの人は「おぞましい」とは思わない、ということなのだろうか? ……目の前の議論から脱落し、そこに立ち尽くしたまま、私の頭はこだわり続けてしまう。 2006年の夏から、インターネットを使って介護と医療に関連する英語ニュースをチ
しかし発表直後からTwitterでは「他人の絵を学習して自分の作品と発表するなど悪用のリスクがあるのでは」などの声が殺到。これを受け、ラディウス・ファイブは発表からわずか1日でサービスを停止。不正利用を防ぐ仕組みができ次第、正式版として再リリースすることになった。 その後、SNSで活動するイラストレーターを中心に「私の絵をAIに学習させることは禁止です」など“AI学習禁止宣言”をする人たちが現れた。しかしこのような宣言で、AI学習への利用を禁止できるのか? 日本ディープラーニング協会の有識者委員を務めるなど、AI領域の法務に詳しい柿沼太一弁護士に話を聞いた。 “AI学習禁止宣言”に法的拘束力はない 柿沼弁護士は「Twitterをポートフォリオとして使い、プロフィール欄に“二次転載禁止”などのルールを書く人がいると思う。そこに加えるように“AI学習禁止”など一方的に記載しても、契約は成立しな
2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、契約や資格などの面で変化が生まれます。法務省民事局参事官室によるTwitterアカウント「成年年齢引下げ公式アカウント」では、引き下げに伴う変化や契約にまつわるさまざまな情報を提供しており、若者だけでなく大人にとっても便利です。 成年年齢の引き下げによって、18歳以上であれば親の同意なしに契約を結べるようになります。また、10年有効パスポートの取得、公認会計士や司法書士などの国家資格への就業も可能に。同アカウントでは、成年になることで変わることや今回の法改正に関する情報、成年に必要な知識などをQ&Aやクイズ、分かりやすくコントで説明した動画などで紹介しています。 同アカウントの投稿は、年金や税金、保証契約に関する知識など若者だけでなく大人にとっても役立ちます。一例となるクイズを紹介すると、「Aさんは、友人Bさんがアパートを借り
<link href="https://fonts.googleapis.com">って書くと罰金取られます。 以下はGerman Court Rules Websites Embedding Google Fonts Violates GDPRというニュースの紹介です。 German Court Rules Websites Embedding Google Fonts Violates GDPR ドイツのミュンヘン地方裁判所は、あるWebサイトの運営者が、ユーザの個人情報を本人の同意なしにフォントライブラリを経由してGoogleに提供したとして、100ユーロの賠償を命じました。 Webサイトが原告のIPアドレスをGoogleに無断で提供したことは、ユーザのプライバシー権の侵害に当たると判断しました。 さらに、Webサイトの運営者は収集した情報をその他のデータと突き合わせることで『IPア
Twitter上での論争をめぐり、個人がNTTドコモを相手取り、情報開示請求を訴えた東京地裁での裁判の口頭弁論が2021年10月19日に終結し、12月10日に判決が出た。判決文によれば、原告勝訴で発信者の情報公開を命ずる判決となった。 ここだけ聞くと、これまでも名誉毀損などでよくあった裁判のように思えるが、争点となったのが著作権であったことから、一般のTwitterユーザーにも大きな影響が出そうな判断が含まれることとなった。 被告側が控訴する構えを見せているため、これで確定したわけではないが、Twitter上の言い争いからなぜ著作権法が引っ張り出されるのか、われわれは今後どう対応していくべきなのか、そういうことをまとめてみたい。 争点となった著作物性 判決文には原告のTwitterでの発言が証拠として掲示されており、その内容から察すると、複数人との間で言い争いがあったようである。ただ双方の
今日の判決に対して言うべきことがありすぎておよそここに書ききれないが、一つだけ。 今回の事件では、「せん妄」が大きなテーマとなった。 そして「せん妄」についての専門家として、第一審では精神科医、麻酔科医の分野からそれぞれせん妄についての第一人者が証言した(いずれも弁護側証人)。 彼らの証言は、今回の事件はせん妄による性的幻覚の可能性がある(あるいは「その可能性が高い」)というものであった。 控訴審の裁判官は、このせん妄についてさらなる専門家の尋問を行いたいと言った。そして検察、弁護それぞれにせん妄の専門家の医師を証人として推薦するように求め、それぞれが推薦した医師を職権で証人として採用した。 ところが、検察が推薦して出てきた証人は、せん妄の専門家ではない医師であった。 そのことは、この医師自身が作成したスライドにデカデカとした文字で「私はせん妄研究の専門家ではない」と書いていたくらいである
毎年6月になると、自家製の梅酒造りを楽しんでいる人も多いと思います。家庭での梅酒造りといえば、ホワイトリカー(焼酎)を使うのが一般的ですが、「日本酒やワインで造ってもおいしい」という声もあります。しかし、梅酒とはいえ、お酒はお酒。守らなければいけないルールがあるようです。日本酒やワインで自家製梅酒を造ってもよいのか、国税庁酒税課の担当者に聞きました。 ベースのお酒はアルコール20度以上Q.酒税法では、お酒を造る人は製造免許を受けること(同法7条)と定めています。免許を持たない一般市民が自宅で梅酒を造る場合、どういう条件を満たせば法的に問題ないのでしょうか。 担当者「酒税法の根拠条文としては、43条の『みなし製造』という規定の中にあります。43条ではまず、『酒類に水以外の物品を混和(混ぜること)した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす』と記載しており
【2020.05.12[21:34] 改正案の内容について整理表を追加しました。また勤務延長の読み替えへの言及がわかりにくいということでその点も整理表とともに説明を加えました。】 【2020.05.10[23:05] 附則について末尾に追記しました】 昨晩からものすごい勢いで、「#検察庁法改正案に抗議します」タグが伸び、ずっとトレンドに入っているのですが、法曹の端くれとしましては、正確に何に抗議をしているのかを確認したい。同時に、政府の考えも確認したい。 そういうわけで、端的ではありますが、いろいろな誤解を解くと同時に、できるだけ冷静に事の本質を考えてみたいとおもいます。 1.前提の認識共有①検察庁及び検察官には高度な独立性が必要 検察庁は行政府を構成する一組織であり、検察官は国家公務員です。 しかし、ご存知のとおり、検察官は政治家を含めて刑事訴追をする権限を持っており、したがって極めて高
私のようなのんきなブロガーでも、昨日の朝、降って湧いたようにTwitterで、「#検察庁法改正案に抗議します」というタグが広がっているのを知った。印象としては、自然な市民の声というより、9日の夜に事実上組織的な仕込みがあったんじゃないかという不審な感じがした。しかし、それはそれとして、何の騒ぎなのか当の問題点を理解しようとしたのだが、よくわからなかった。合わせて、政府が示した三権分立の図は間違っている、といった話題が付随していた。が、こちらのような概ねくだらない騒ぎと見てよいようだった。 重要なことは、検察庁法改正案の問題点を理解することだが、自分なりに一次情報(閣第五二号 国家公務員法等の一部を改正する法律案)に当たってみたのだが、皆目わからない。率直なところ、私のような凡庸な市民にはわからない性質かなと思った。その後、この運動の盛り上がりに付随する説明などを読みながら、もにょった。 ま
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