お隣韓国からのニュース。日米の複数のアダルト動画制作会社が、自社動画をインターネット上で違法に流通させ著作権を侵害したとして数千人の韓国のネットユーザーを告訴していたが、これに対してソウル・麻浦警察署は13日、該当動画は国内著作権法の保護対象ではないとして捜査を行わない見通しを示した(朝鮮日報、聯合ニュース)。 何故このような判断に至ったかというと、そもそも韓国ではアダルト動画は制作・流通自体が違法で、財産権を行使すること自体が禁じられるということらしい。そのため、著作権法の保護対象にはならないとのこと。 この理屈だと、たとえば米国の無修正ポルノの海賊版を日本で販売したとしても、その著作権者は損害賠償を請求できない、という話になってしまうような気がするのだが……。日本ではどうなのかが気になるところではある。