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大学と論文に関するAKIMOTOのブックマーク (2)

  • 研究不正行為(盗用)の認定並びに博士の学位及び課程修了の取消しについて | NEWS - 筑波大学

    学大学院博士課程人間総合科学研究科の大学院生(当時)が提出した博士学位論文について、研究不正行為(盗用)の疑いが浮上し、調査の結果、盗用があったと認定しました。 これを受け、教育研究評議会において、筑波大学学位規程に定める学位の取消しの要件に該当するか否かを審議した結果、「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」に該当すると判断されたため、博士の学位及び課程修了の取消しを決定しました。 学大学院博士課程人間総合科学研究科博士学位論文に関する調査報告書 博士の学位及び課程修了の取消しについて 学長コメント この度、学が平成31年3月25日に授与した博士学位の取得に対し不正行為が判明したため、学位授与の取消し及び学位記を返還させるという事態が発生しました。学位を授与する高等教育機関として、このような問題が発生したことは極めて遺憾であります。 学といたしましては、この事

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  • 研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断

    岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1

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